令和4年6月から児童手当制度一部変更のお知らせ

更新日:2024年04月18日

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 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、15歳までの児童を養育している方に支給するものです。令和4年10月支給分(6月から9月分)の児童手当の制度が一部変更になります。

おもな変更点

  1. 現況届の提出が原則不要になります。
  2. 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます。

(注意)所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。

1.現況届の提出が原則不要について

児童の養育状況が変わっていなければ、次の該当する方を除き、現況届の提出は不要になります。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

注意事項

  • (注意)現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのものです。
  • (注意)現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

現況届の提出が不要な方でも次の変更事項があった方は届出が必要です。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

(補足)その他、必要な届け出がある場合がありますので、児童手当担当までお問い合わせください。

過年度分の現況届が未提出の方について

令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

2.特例給付の支給に係わる所得上限額

児童を養育している方の所得が別表の(1)所得制限限度額以上の場合、特例給付(児童1人あたり月額5千円)を支給しています。
しかし、令和4年6月分(令和4年10月支払分)から、別表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当などが支給されなくなります。

(注意)児童手当などが支給されなくなったあとに別表の(2)所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。

所得制限

(1)所得制限限度額

この額以上の場合、児童ひとりにつき月5,000円支給(従来どおり)

扶養親族等の数

所得額

収入額の目安

0人 6,220,000円 8,333,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円
4人 7,740,000円 10,020,000円
5人 8,120,000円 10,400,000円

(2)所得上限限度額

この額以上の場合、支給なし(改正後)

扶養親族等の数

所得額

収入額の目安

0人 8,580,000円 10,710,000円
1人 8,960,000円 11,240,000円
2人 9,340,000円 11,620,000円
3人 9,720,000円 12,000,000円
4人 10,010,000円 12,380,000円
5人 10,480,000円 12,760,000円
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」という)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人つき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

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