児童手当現況届の提出について
児童手当 現況届について
「児童手当・特例給付現況届」の省略
毎年6月に「児童手当・特例給付 現況届」を実施していましたが、児童手当法施行規則の一部改正により、令和4年度以降は現況届の提出が原則省略となりました(令和3年度以前の分は届出が必要です)。6月1日以降、支給要件を審査し、その結果について例年同様に9月ごろ通知します。
(補足)現況届が必要な一部の方、現況届を提出していただく必要があります。該当する方には現況届の案内を送付しますので、送付があった方は必ず提出してください。
現況届について
「現況届」は、受給者の6月1日における加入保険やお子様の養育状況を記載していただき、児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認するものです。また、受給者の所得により児童手当の支給額が異なるため、令和4年度(令和3年中)所得の確認を併せていたします。
現況届の提出が必要な方
- 現況状況を公簿等により確認することができない方
- 法人の未成年後見人の方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 戸籍および住民票に記載がない児童を養育されている方
- 施設等受給者の方(里親の方を含む)
- その他提出の案内があった方
(注意)現況届の提出がない場合には、引き続き受給資格があっても6月分(10月振込分)以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
所得の申告について
現況届の提出が必要か不要かに関わらず、所得申告が必要です。令和4年度(令和3年分)の所得(受給資格者および配偶者)の確認が取れない場合、審査ができないため手当の支給を一時停止しますので、必ず申告をお願いします。
令和4年1月1日に入間市にお住まいでない方は、令和4年1月1日時点で住民登録のあった市区町村の税務担当部署にご相談ください。
令和3年度の現況届が未提出の方へ
令和4年度以降は現況届の提出が原則省略となりましたが、令和3年度以前の現況届については届出が必要です。
「令和3年度 児童手当・特例給付 現況届」について、まだ提出をされていない方につきましては、お早めにご提出ください。
現況届の支給対象となる期間について
現況届については、現年度分と過年度分があります。それぞれ、支給対象となる期間は次の通りです。
現年度分
令和4年度「令和4年6月分から令和5年5月分」支給の申請
過年度分
令和3年度「令和3年6月分から令和4年5月分」支給の申請
令和2年度「令和2年6月分から令和3年5月分」支給の申請
過年度分の現況届の提出はお早めに!
過年度分の現況届を提出しないまま2年間経過すると、以下の通り、時効により児童手当の受給権が消滅します。
- 過年度分「令和3年度 現況届」は令和5年10月15日
- 過年度分「令和2年度 現況届」は令和4年10月15日
それまでにご提出がないと、児童手当を受給することができなくなります。必ずご提出をお願いします。
(注意)受給権が消滅後に新たに児童手当を受給する場合、改めて認定の申請が必要となります。
関連ファイル
離婚調停中の方用申立書(現況用) (PDFファイル: 113.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年03月31日