「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」の施行について

更新日:2023年09月27日

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農地法の一部改正による下限面積要件の廃止について

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が、令和5年4月1日より施行されました。改正の主な目的は、農業者の減少・高齢化が加速化する中で、意欲を持って農業に新規参入する者を地域内外から取り込むことが重要で、これらの者の農地等の利用を促進する観点等から農地法の一部も改正され、農地法第3条により農地の権利取得時に求められていた下限面積要件が廃止されたものです。

下限面積要件廃止による多様な就農について

農地法の改正前は、農地法3条により農地を権利取得する場合の下限面積要件は、50アールであったため、50アールに満たない場合は、許可を得ることができずに、新規に参入する農家は限られていました。農地を利用しやすくするため、下限面積要件が廃止され、農業経営規模の大小に関わらず、意欲を持った農業者が参入しやすい状況となりました。農業の多様化に対応した農業者の参入が期待されます。
これらの農業者が増えることで、高齢化等に伴う農業の担い手不足や、遊休農地の解消・発生防止を図ることについても期待されています。

農地法第3条による許可については、農業委員会事務局までご相談ください。

※下限面積要件以外の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域との調和等)については、これまでどおり要件を満たす必要があります。
 

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