農地の権利移動に係る下限面積が廃止されました

更新日:2023年05月29日

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農地法第3条第1項によって農地を取得・借入しようとする場合、今までは下限面積要件である5,000平方メートル以上の農地を所有・借入する必要がありましたが、令和5年4月1日より農地法の改正による下限面積要件が廃止されたことに伴い、現在農地を持っていない方でも、許可要件を満たすことができるようになります。
ただし、下限面積要件以外の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域との調和等)については、これまでどおり満たす必要がありますのでご注意ください。
不明な点などがございましたら、農業委員会事務局までご相談ください。

 

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農業委員会事務局
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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