道路を安全・快適に利用するため

更新日:2023年03月31日

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道路を安全・快適に利用するため

 市道上に私有地から庭木や生け垣、沿道の山林の樹木、看板等が張り出していると、見通しが悪くなり危険なことから、交通事故の原因となりかねません。また、市道上に個人の工作物(段差ブロック、鉄板、プランター、看板等)が置いてある場合、歩行者や自転車、車いす等の通行の妨げになるばかりでなく、それを避けたことが原因となる事故が発生した際には、その所有者に賠償責任が発生する場合があることから、次のことにご協力をお願いします。
(注意)これらの私有地から張り出している樹木や道路上の工作物は所有権があるため、倒木などの緊急時を除き、市で伐採・枝払い・撤去等はできません。敷地内であっても、降雪・強風時にはたわんだり、枝が倒れるなどで道路を遮る事例があります。敷地境界付近の竹木の管理も併せてお願いします。

(1)樹木の剪定

道路に張り出した樹木は通行の妨げや、交通標識、信号等の確認ができず、交通事故の原因となりかねません。また、私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であるため、市で剪定・伐採ができません。
道路に面した庭木の樹木の定期的な剪定に、ご協力をお願いします。

(2)段差ブロック等の撤去

道路上に車の出し入れのための段差ブロックや鉄板等を置いている方、プランターや看板等の個人の工作物を置いている方がいますが、歩行者や自転車、車いす等の通行の妨げになるばかりでなく、交通事故の原因にもなりかねません。
道路上に段差ブロック等を設置しないよう、ご協力をお願いします。

(3)道路端の草刈

道路端の草が繁殖することで道幅が狭くなり、通行の妨げとなっている場所が見受けられます。
私有地内の定期的な除草に、ご協力をお願いします。

備考

道路を安全・快適に利用するための説明図

参考

民法第233条(竹林の枝の切除、根の切取り)

  1. 隣地の竹林の枝が境界線を越えるときは、その竹林の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹林の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること
  2. みだりに道路の土石、竹木等の物件をたい積し、その他の道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

民法第717条

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹林の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路管理課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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