「警戒レベル」を用いた避難情報が見直されました

更新日:2023年03月31日

ページID: 7553

「避難情報に関するガイドライン」が新たに公表されました

「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が令和3年4月28日に成立、令和3年5月10日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が公布され、一部の規定を除き、令和3年5月20日から施行されることとなりました。また、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改定し、令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。これを受け本市においても改正法や見直し内容に沿って、避難を促す情報を発令することとし、市民の皆様がとるべき行動を理解しやすくしました。

「改正法やガイドラインの主な見直しについて」

令和3年5月20日以降の改正法や避難情報に関するガイドラインを踏まえた発令基準の見直しおよび発令は以下のとおり。

  1. 避難勧告と避難指示については、避難指示に一本化し、法改正前の避難勧告のタイミングで「警戒レベル4避難指示」を発令
  2. 災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全確保するよう促したい場合に「警戒レベル5緊急安全確保」を発令
  3. 立ち退き避難に時間を要する高齢者等に早期避難を促すため「警戒レベル3高齢者等避難」を発令

警戒レベル・避難情報と避難行動等

警戒レベル・避難情報と避難行動等

警戒レベル

避難情報

避難行動等

備考

警戒レベル1

早期注意情報

災害への心構えを高めてください。

気象庁が発表

警戒レベル2

洪水注意報
大雨注意報 など

ハザードマップ等により自らの避難行動を再確認してください。

気象庁が発表

警戒レベル3

高齢者などは避難

(注釈)高齢者等避難

危険な場所から高齢者等は避難
→高齢者等以外の人も、必要に応じ普段の行動を見合わせたり、避難の準備をしたり、自主的に避難。

市が発令

警戒レベル4

全員避難

(注釈)避難指示

  • 危険な場所から全員が避難場所等への立退き避難を基本とする避難行動をとってください。
  • 避難場所への避難がかえって危険な場合は「近隣の安全な場所」への立退き避難か、家の中のより安全な場所(2階など)へ移動し屋内安全確保を図ってください。

市が発令

警戒レベル5

(注釈)緊急安全確保

既に災害が発生している状況であるため、命を守るための最善の行動をとってください。

市が発令

(注釈)今回の法改正に伴う見直し内容

参考

避難情報の入手方法

市からの避難情報は、様々な方法で流しますので、いくつかの情報入手手段を持つようにしておきましょう。

  • TV・ラジオ放送
  • 市公式ホームページ
  • 市公式フェイスブック

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-7818
メールフォームによるお問い合わせ