土砂災害警戒区域、特別警戒区域について

更新日:2024年03月14日

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土砂災害警戒区域、特別警戒区域とは

土砂災害警戒区域、特別警戒区域は、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)に基づき、埼玉県が指定しています。

土砂災害警戒区域

土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域です。

警戒区域での宅地建物取引においては、警戒区域である旨の重要事項説明が必要です。また、指定区域によっては、都市計画法により開発行為の制限が生じる場合があります。

土砂災害特別警戒区域

土砂災害が発生した場合に、建築物の損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域です。

特別警戒区域での宅地建物取引においては、特別警戒区域である旨の重要事項説明が必要です。また、特別警戒区域の開発行為については、都市計画法により原則禁止とされています。

指定区域の情報

市内66箇所に指定された土砂災害警戒区域、特別警戒区域の情報を掲載しています。

指定区域の概略図

指定区域ごとの公示図書、図面

ファイルの名称(高倉-1-1 等)は、埼玉県により付された箇所名であり、住所ではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理安全部 市民安全課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-1013
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