罹災証明書、被災証明書の申請について

更新日:2023年12月20日

ページID: 7550

罹災証明書、被災証明書とは

災害による被害の証明書は、使用目的や証明内容により次の種類があり、申請内容に応じていずれかを交付します。

罹災証明書

現実に居住のために使用している住家の被害を主に証明するものです。個人の住家被害が含まれる場合のみ、発行の対象としています。

保険会社への支払い請求や被災者生活再建支援制度を含めた公的な支援を受ける場合などに使用します。

被災証明書

住家以外の建物や財産の被害、人的被害等を証明するものです。個人のほか、法人(企業、団体等)の財産被害も発行対象としています。

保険会社への支払い請求や公的な支援を受ける場合などに使用します。

申請受付について

申請前にご確認ください

  • 火災による被害は、埼玉西部消防局(入間消防署)の発行する火災証明書となります。(入間市役所では、お受けできません
  • 申請期限は、発災日から 1年以内 です。
  • 個人の被害について、世帯主または同一世帯員以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
  • 法人の被害について、経営者、役員、社員等以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
  • 落雷 による電化製品の破損被害については、証明書の発行は行っておりません。(落雷による故障か、老朽化による故障か、外観では判断できないため)
  • 被害状況の写真がなく既に修繕された場合など、被害が確認できない場合は発行できません。

申請での必要書類

住家、建物、財産(自動車を除く)の被害の場合

  • 申請者の本人確認書類(顔写真付きの場合は1種類、写真なしの場合は2種類)
  • 顔写真付きの場合は1種類、写真なしの場合は2種類
  • 被害状況が確認できる写真
  • 修理事業者等の見積書または請求書(後日でも可)
  • 災害による被害である旨を確認できる書類等(後日でも可)(既に市による被災調査があり、その際に証明交付について個別に案内を受けた場合は不要)(原則として、破損日及び破損原因等が記載され、専門機関によって破損原因が証明された書類である必要があります。)

自動車の被害の場合

  • 申請者の本人確認書類(顔写真付きの場合は1種類、写真なしの場合は2種類)
  • 被害状況が確認できる写真
  • 修理事業者等の見積書または請求書の写し(後日でも可)
  • 災害による被害である旨を確認できる書類等(後日でも可)(既に市による被災調査があり、その際に証明交付について個別に案内を受けている場合は不要)(原則として、破損日及び破損原因等が記載され、専門機関によって破損原因が証明された書類である必要があります。)
  • 自動車の所有を証明する書類(後日でも可)(車検証等、発災時点で有効な書類である必要があります。)

人的被害の場合

  • 申請者の本人確認書類(顔写真付きの場合は1種類、写真なしの場合は2種類)
  • 怪我の場合は診断書(全治までの期間が記載されているもの)、死亡の場合は死亡届の写し(後日でも可)

申請方法

申請受付は、オンラインまたは市役所3階危機管理課の窓口で行っています。必要書類が揃い、調査が完了した段階で順次交付を行います。

オンラインで申請する場合

以下リンクのフォーム上で申請してください。

  • 個人の申請については世帯員全員の生年月日等の情報が必要ですので、申請前にご確認ください。
  • 必要書類については、写真撮影もしくはスキャンデータ等のアップロードにより提出します。

窓口で申請する場合

 申請書は、危機管理課窓口にご用意があります。事前にご記入を希望される方は、以下のデータをご利用ください。

  • 両面印刷で、太枠内をご記入ください。
  • 身分証明書は提示、その他の必要書類については写しの提出となります。

必要書類の追加提出

申請後の必要書類の追加提出については、対面での提出のほか、以下リンクのフォーム上からオンラインでの提出が可能です。

ただし、本人確認書類(委任されている場合は委任状含む)については、申請時に用意が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理安全部 危機管理課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-7818
メールフォームによるお問い合わせ