ごみの不法投棄は犯罪です!
不法投棄とは?
不法投棄とは、廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)を定められたルールに従って適正に処理せず、処理施設以外の山林、原野、空き地、農地などにみだりに捨てたり埋めたりする行為です。
例えば…
- 人気のない山林、畑などに廃棄物を運んで捨てる
- 資材置場や空き地などに廃棄物を野積みにしたまま放置する
- 他人の土地に重機で穴を掘って廃棄物を埋める
不法投棄の回収について
市道や公園等、公共用地に不法投棄されたごみは市で回収をしています。不法投棄されたごみを発見したら、市公式LINEアカウントから通報をお願いします。
- 市公式LINEアカウントのメニューの「通報」または「ごみ」から「不法投棄の通報」を選択して通報してください。
- 私有地のごみは回収できません。
- 回収には早くても半日程度掛かります。
市公式LINEアカウントについては以下のページをご覧ください。
また、電話での通報も可能です。総合クリーンセンターまでご連絡ください。
不法投棄が与える影響

不法投棄されたごみは、その処理に多くの費用がかかり、他人の財産や権利、健康な生活を侵害し、魅力的な景観を損うばかりでなく、悪臭、土壌、地下水、または河川の汚染など環境に悪影響を与えます。ごみはルールに従い適正に処理されなければなりません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とされています。
罰則を科されることがあります
不法投棄した者や、その未遂行為をした者は、5年以下の懲役、1千万円以下の罰金(法人は3億円以下)、またはその両方の罰則を科されることがあります。
不法投棄防止に向けた取り組み
市では、夜間・昼間に不法投棄監視パトロールを行うほか、郵便局と協定を結び不法投棄の監視に協力をお願いしたり、警察と連携し不法投棄されたごみの中から犯人の特定につながるものを探ったり、巡回を依頼するなどの取り組みを行っています。また、不法投棄禁止を呼びかける看板を用意し、必要な方に差し上げています。
不法投棄を目撃したら…
不法投棄が行われている、不法投棄をしようとしている、不法投棄をして逃げていった、など見かけたら、通報をお願いします。
- 狭山警察署(04-2953-0110)
- 産業廃棄物不法投棄110番(24時間フリーダイヤル0120-530-384)
- 通報時には、わかる範囲で次のことをお知らせください。
- 不法投棄の場所
- 不法投棄の発見日時
- 不法投棄物の種類と量
- 不法投棄を行っている人の特徴、人数
- 車のナンバーや車種
不法投棄をさせないために
~みんなのまちを みんなできれいに~
土地の所有者・管理者の皆さんは、外からごみを持ち込まれないように土地の周りに柵などを設置し、草が伸び放題にならないよう除草を行うなどして、ごみを投棄されないよう、日頃から土地の適正な管理を心掛けましょう。
不法投棄を未然に防止するためには、皆さんのご協力が何より大切です。 地域ぐるみで立看板の設置や地域パトロールをするなどみんなで監視し、自分たちのまちをきれいにしていきましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 総合クリーンセンター
〒358-0031 埼玉県入間市新久127-1
電話番号:04-2934-5546
ファクス番号:04-2934-5413
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月05日