入間市水道事業と入間市下水道事業のインボイス制度への対応について
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
入間市水道事業と入間市下水道事業は、適格請求書発行事業者の登録を受けました
入間市水道事業と入間市下水道事業は、適格請求書発行事業者の登録を受けましたので、登録番号をお知らせします。
名称 | 登録番号 | 登録年月日 | 所在地 |
---|---|---|---|
入間市水道事業 | T1800020002200 | 令和5年10月1日 | 埼玉県入間市豊岡1丁目16番1号 |
入間市下水道事業 | T8800020002193 | 令和5年10月1日 | 埼玉県入間市豊岡1丁目16番1号 |
水道料金・下水道使用料の適格請求書(インボイス)について
入間市水道事業と入間市下水道事業では、水道料金・下水道使用料の請求について、「使用水量等のお知らせ(検針票)」および「埼玉県入間市上下水道料金納入通知書」を適格請求書(インボイス)とします。
・使用水量等のお知らせ(検針票)の見本
・埼玉県入間市上下水道料金納入通知書の見本
令和5年10月のインボイス制度開始に先立ち、令和5年8月から、インボイス対応した帳票を発行します。個人・法人問わず同じインボイス対応の様式で発行しますので、仕入税額控除の保存書類としてお使いください。
なお、水道事業が下水道事業分について適格請求書(インボイス)の代理交付を行いますので、「使用水量等のお知らせ(検針票)」及び「埼玉県入間市上下水道料金納入通知書」には水道事業と下水道事業両方の登録番号を記載します。
水道料金・下水道使用料の適格返還請求書(返還インボイス)について
更正等により、水道料金・下水道使用料の金額が変更になる場合は、返還インボイスとして「上下水道使用水量認定通知書」を発行します。
・上下水道使用水量認定通知書の見本
事業者の皆様へ
令和5年10月1日以降、入間市水道事業、入間市下水道事業に請求書を提出する場合、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者等で簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)の皆様は、適格請求書(インボイス)をご交付くださるようお願いします。
なお、適格請求書(インボイス)を交付するためには、税務署長へ登録申請を行い、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。インボイス制度の概要や登録手続きについては、国税庁ホームページをご確認ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 上下水道経営課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-2215
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更新日:2023年08月28日