下水道受益者負担金制度

更新日:2023年03月31日

ページID: 7585

下水道の役割

 下水道は、快適な生活を営み、衛生的で住みよい環境づくりを進める上で欠かすことのできない重要な都市施設です。
 私たちの家庭の台所、風呂、洗たくおよび水洗トイレで使った汚水や工場などから出る汚水を宅地内にとどめることなく速やかに排出するとともに、終末処理場で科学的に処理し、きれいな水にして河川に戻すのが下水道です。
 このように、下水道は、住環境の改善と美しい自然を守る役割を持っています。

受益者負担金制度

 市では、下水道事業を重点施策のひとつとして推進していますが、1日も早く下水道を完成して住みよいまちにするため、昭和57年度から「受益者負担金制度」を採用しています。
 受益者負担金は、下水道が整備されることによって、土地の利用価値の上昇という利益を受ける方に工事費の一部を負担していただくもので、国庫補助金、市債(借入金)、一般会計からの支出とともに、下水道事業の重要な財源になっています。
 この制度は、「都市計画法第75条」に基づき「入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」により、負担していただくものです。
 みなさんのご理解、ご協力をお願いいたします。

受益者(負担金を納めていただく方)

 下水道が整備される区域内の土地の所有者が受益者になります。
 所有する土地に、地上権者または借地権者などの権利者がいるときは、よくご相談のうえ、受益者を決めてください。
 借家、アパートなどを借りている方は、受益者にはなりません。
 一般的には、下記のように考えられます。

受益者はAさん

自分の土地に家を建てて住んでいる場合

屋根に「Aさんの家」、建物に「Aさんが住んでいる」、土地に「Aさんの土地」と書かれている簡略化された家と土地の図

自分の土地に貸家、アパートを建てている場合

屋根に「Aさんの家」、建物に「Cさんが住んでいる」、土地に「Aさんの土地」と書かれている簡略化された家と土地の図

受益者はBさん

借地に家を建てて住んでいる場合

屋根に「Bさんの家」、建物に「Bさんが住んでいる」、土地に「Aさんの土地」と書かれている簡略化された家と土地の図

借地に貸家やアパートを建てている場合

屋根に「Bさんの家」、建物に「Cさんが住んでいる」、土地に「Aさんの土地」と書かれている簡略化された家と土地の図

負担金を納めていただく区域

 5年以内に下水道工事を予定する区域が、負担金を納めていただく区域です。
 この区域内にある土地は、その土地の利用状況にかかわらず、負担金の対象になります。
 受益者負担金は、固定資産税などと違いますので、その土地が負担金の対象になるのは1回限りです。

単位負担金額

 1平方メートル当たり第1負担区320円、第2負担区400円、第3負担区434円、第4負担区925円です。
 受益者のみなさんに負担していただく1平方メートル当たりの金額です。
 単位負担金額は、事業認可区域に埋設する汚水管の工事費を基準に算出し、隣接する市の状況を参考に決められています。

負担金の算出方法

 負担金は、土地の面積に単位負担金額を乗じて算出します。
 たとえば、土地の面積が123平方メートル(約37坪)の場合。
 123平方メートル×434円(第3負担区の場合)=53,382円(算出した負担金に100円未満の端数があるときは切り捨てます。)
 納付していただく負担金は、53,300円となります。

負担金の納入方法

 負担金の納付には、みなさんが納めやすいように、負担金を5年に分割し、さらに年4回の納期に分けて納付していただく分割納付の方法と、負担金の総額又は各年度分をまとめて納付する一括納付の方法があります。
 市から納付書を送付しますので、最寄りの金融機関で納めてください。(口座振替や郵便振替などによる納付はできません。)
負担金が53,300円の場合、各期の納入額は下記のようになります。(単位:円)

1年目

(年額)11,700 (第1期)3,900 (第2期)2,600 (第3期)2,600 (第4期)2,600

2年目

(年額)10,400 (第1期)2,600 (第2期)2,600 (第3期)2,600 (第4期)2,600

3年目

(年額)10,400 (第1期)2,600 (第2期)2,600 (第3期)2,600 (第4期)2,600

4年目

(年額)10,400 (第1期)2,600 (第2期)2,600 (第3期)2,600 (第4期)2,600

5年目

(年額)10,400 (第1期)2,600 (第2期)2,600 (第3期)2,600 (第4期)2,600

納期

(第1期)6月 (第2期)9月 (第3期)11月 (第4期)2月

有利な一括納付制度をご利用ください

負担金を一括納付すると、次のとおり報奨金が交付されます。

一括納付した年数と報奨率

  • 1年分 3%
  • 2年分 6%
  • 3年分 9%
  • 4年分 12%
  • 5年分 15%

第1期の納期限までに一括納入されないときは、その年度分の報奨金が交付されませんのでご注意ください。

(例)53,000円の負担金を5年分一括納付した場合
  • 報奨金 2,600円×19期×15%=7,400円
  • 納付額 53,300円-7,400円=45,900円
注意

徴収猶予を受けた場合、一括納付しても報奨金は交付されません。

負担金の徴収猶予と減免

 受益者の負担能力や土地の利用状況により、負担金の徴収を猶予する制度や負担金を減免する制度があります。
 主なものは、次のとおりです。

徴収猶予の対象になるもの

  • 現況が農地等で面積が1,000平方メートル以上の土地。
  • 生活困窮等により納付が困難と認められる受益者。
  • 係争地等に係る受益者。

減免の対象になるもの

  • 公共の生活扶助を受けている受益者。
  • 公道と同様に公共の用に供している私道。
  • 地区又は町会所有の会館、集会所用地。

受益者の申告

 土地の所有者に、内容を記載した「受益者申告書」をお送りしますので、よく確認して、期限までに申告してください。
 借地人などの権利者が受益者になるときは、連署による申告が必要です。

徴収猶予と減免の申請

  • 徴収猶予や減免の対象となる土地があるときは、申請が必要です。
  • 申請する方は、受益者の申告をするときに申し出てください。

(注意)減免の対象となる道路敷、公衆用道路などについては、あらかじめ内容を記載した「減免申請書」を同封しますので、確認のうえ申請してください。

受益者の変更には届出が必要です

 売買等により、土地の所有者が変更になるときでも、届出がなければ受益者を変更することはできません。
 納付期間中に受益者を変更するときは、必ず『受益者変更届出書』を変更が発生した日後14日以内に提出してください。
 届出書には、新、旧受益者が連署し、負担区分を明確に記入してください。

住所等の変更について

住所等を変更したときも、『下水道事業受益者住所等変更届出書』を変更が発生した日後14日以内に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道経営課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-2215
メールフォームによるお問い合わせ