工場や事業場の水質規制について

更新日:2024年04月30日

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工場や事業場から下水を流す場合のルールについて

筒形の設備から水が流れ出ている工場の設備のイラスト

 どんな水でも公共下水道に流してもよいわけではありません。油やゴミなどを多量に含んだ水は、下水道管を詰らせてしまい、有害物質を含んだ水は、下水道管を腐食させるなど、下水の処理を困難にし、水環境に悪影響を与えてしまいます。このような、下水道に悪影響を与えるものが排出されることを防ぐため、下水道法や条例で排除基準値が定められています。ルールを守り、皆様が快適に暮らせるようご協力をお願いします。

特定施設などの届出について

 工場や事業場が、特定施設の設置を予定しているとき、又は、特定施設を設置している工場や事業場が公共下水道を利用することになったときなどは、下水道施設課への届出が必要です。

 特定施設とは、人の健康および生活環境に被害の生ずるおそれのある物質を含んだ下水を排出する施設として、法律で定められた施設をいい、この特定施設を設置している工場や事業場を特定事業場といいます。

下水道の排除基準値について

 工場や事業場から排除される下水は、下水道法や条例で定められた排除基準値の範囲内に処理しなければ公共下水道へ流すことはできません。事業主の皆様は、排除基準の遵守をお願いします。

「六価クロム化合物」の下水道排除基準が2024年(令和6年)4月1日から強化されました

2024年(令和6年)1月4日に「下水道法施行令の一部を改正する政令」が公布され、「六価クロム化合物」の排除基準が2024年(令和6年4月1日から強化されたため、「六価クロム化合物」を使用または排出するおそれのある事業場の皆様は、引き続きの適正な処理をお願いいたします。

1.改正内容 0.5mg/L以下 ⇒ 0.2mg/L以下

除害施設の維持管理について

 除害施設を設置した場合は、管理責任者を選任し、日常の点検や整備を通して、適切な処理が行われるよう心がけてください。なお、管理責任者を選任した場合には、上下水道給排水課への届出が必要です。

事故時の措置と報告について

 有害物質や油を含む排水が公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、下水道施設課への届出が必要です。

立入調査について

 市では、排水量の多い工場・事業場や有害物質を排出するおそれのある工場・事業場について、定期的に立入調査を行っています。その際、排水設備、特定施設、除外施設の稼働状況や下水の水質等の検査を実施し、必要に応じて施設の運転方法や改善等の指導をしております。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 下水道施設課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2003-1512
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