取付管設置費用について

更新日:2023年03月31日

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下水道取付管設置費用について

新たに下水道取付管を設置する場合は、土地の状況により原因者負担になります。

公共下水道(汚水)の供用開始区域内で、新たに土地利用が発生し、汚水取付管が必要となった場合、「入間市宅地開発指導要綱」に該当するもの以外の専用住宅(アパート、店舗等を除く)の取付管費用は市で負担していましたが、平成30年4月1日からは、新たな取り付け管が必要となる場合の設置費用は、土地の状況(売買・敷地分割の場合)により原因者負担となります。

「取付管設置費用が原因者負担の例」と書かれた、土地から市道を通って下水道本館に矢印が書かれている簡略図

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