入間市指定下水道工事店になるには
指定を新規に受ける場合の申請方法について

入間市内で排水設備の工事を行うためには、入間市指定下水道工事店としての指定を受ける必要があります。入間市下水道条例第9条の3の指定の基準についてご確認の上、申請してください。指定の有効期間は5年間です。(注釈1)
受付方法
- 担当窓口 市役所B棟2階 水道お客様センター 給排水窓口
- 受付期間 開庁時間内随時受付
手数料
10,000円
申請書類の提出の際に納付していただきます。なお、一度お支払いいただいた手数料は、返還できません。
提出書類
- 指定下水道工事店指定・指定更新申請書(様式第1号)
- 指定工事店誓約書(様式第2号)
- 営業所の平面図および写真並びに付近見取図(様式第3号)
- 機械器具を有することを証する書類(様式第4号)
添付書類
- 申請者(法人にあっては代表者)の住民票(申請日から3か月以内のもの)、在留カード又は特別永住者証明書(その期限内のもの)のいずれかの写し
- 法人にあっては定款の写し
- 法人にあっては登記事項証明書(申請日から3か月以内のもの)
個人にあっては営業所証明書または個人事業届出書の写し(税務署の受付印が押印してあるもの) - 選任する責任技術者の責任技術者証の写し
- 市町村民税の納税証明書
- 選任する責任技術者の雇用関係等を証する書類(社会保険証の写し等)
- 他市町村または一部事務組合で指定を受けている場合は、その工事店証の写し
- 指定手数料を納付した領収証書の写し(申請受付時に発行します)
指定日等について
毎月1日付または15日付(土日祝日の場合は翌開庁日)で指定をしています。
申請書の提出日によって指定日が異なるため、詳細については窓口でご確認ください。
また、指定にあたっては、営業所の現地確認および登録講習会を行います。
注釈(注釈1)
入間市指定下水道工事店規程第2条第3項(指定の有効期間)
第1項の新規指定に係る条例第9条第2項に規定する指定の有効期間は、指定を受けた日が2月1日以外の日であるときは、同項ただし書の規定により当該指定を受けた日から4年経過後最初に到来する1月31日までとする。
申請書ダウンロード
指定下水道工事店指定・指定更新申請書 (Excelファイル: 16.6KB)
指定下水道工事店指定・指定更新申請書 (PDFファイル: 81.9KB)
指定下水道工事店誓約書 (Excelファイル: 11.6KB)
営業所の平面図および写真並びに付近見取図 (Excelファイル: 14.0KB)
営業所の平面図および写真並びに付近見取図 (PDFファイル: 24.2KB)
機械器具を有することを証する書類 (Excelファイル: 18.1KB)
機械器具を有することを証する書類 (PDFファイル: 25.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 下水道施設課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2003-1512
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月08日