入間市指定下水道工事店になるには

更新日:2023年03月31日

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指定を新規に受ける場合の申請方法について

青くて丸い体に白い顔があり手足が生えているキャラクターが片手を上げているイラスト

 入間市内で排水設備の工事を行うためには、入間市指定下水道工事店としての指定を受ける必要があります。入間市下水道条例第9条の3の指定の基準についてご確認の上、申請してください。指定の有効期間は5年間です。(注釈1)

受付方法

  • 担当窓口 市役所B棟2階 水道お客様センター 給排水窓口
  • 受付期間 開庁時間内随時受付

手数料

10,000円
申請書類の提出の際に納付していただきます。なお、一度お支払いいただいた手数料は、返還できません。

提出書類

  • 指定下水道工事店指定・指定更新申請書(様式第1号)
  • 指定工事店誓約書(様式第2号)
  • 営業所の平面図および写真並びに付近見取図(様式第3号)
  • 機械器具を有することを証する書類(様式第4号)

添付書類

  • 申請者(法人にあっては代表者)の住民票の写し(申請日から3か月以内のもの)
  • 法人にあっては定款の写し
  • 法人にあっては登記事項証明書(申請日から3か月以内のもの)
    個人にあっては営業所証明書または個人事業届出書の写し(税務署の受付印が押印してあるもの)
  • 専属する責任技術者の責任技術者証の写し
  • 市町村民税の納税証明書
  • 専属する責任技術者の雇用関係等を証する書類(社会保険証の写し等)
  • 他市町村または一部事務組合で指定を受けている場合は、その工事店証の写し
  • 指定手数料を納付した領収証書の写し(申請受付時に発行します)

指定日等について

毎月1日付または15日付(土日祝日の場合は翌開庁日)で指定をしています。
申請書の提出日によって指定日が異なるため、詳細については窓口でご確認ください。
また、指定にあたっては、営業所の現地確認および登録講習会を行います。

注釈(注釈1)

入間市指定下水道工事店規程第2条第3項(指定の有効期間)

 第1項の新規指定に係る条例第9条第2項に規定する指定の有効期間は、指定を受けた日が2月1日以外の日であるときは、同項ただし書の規定により当該指定を受けた日から4年経過後最初に到来する1月31日までとする。

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 下水道施設課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2003-1512
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