私道に埋設されている水道管の寄附制度

更新日:2023年03月31日

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私道に埋設されている水道管は、該当する水道管の所有者全員が承諾し、寄附を受ける条件を満たしていれば、市へ水道管の寄附をすることが可能です。詳細については、市役所水道施設課へご相談下さい。

寄附を受ける条件

  1. 水道管の所有者全員が寄附することを承諾していること
  2. 寄附の対象となる水道管が埋設されている私道の土地所有者が、下記の事項を承諾していること
    1. 漏水修理のために掘削工事をすること
    2. 分岐、切替えのための掘削工事をすること
    3. 水道管取替え工事をすること
    4. 水道管の占用の費用は無償とすること
    5. 水道管が埋設されている土地の所有権その他の権利を第三者に譲渡するときは、入間市私道埋設水道管維持管理要綱による条件の全てを当該第三者に継承させること
    6. その他特に管理者が必要と認めた事項

水道管の寄附を行うにあたり、下記の必要書類の提出をお願いします。

必要書類

  1. 入間市私道埋設水道管寄附申込書(様式第1号)
  2. 承諾書(別紙)
  3. 案内図
  4. 寄附の対象となる水道管が埋設されている私道の土地の登記事項証明書
  5. 寄附の対象となる水道管が埋設されている私道の土地の公図の写し
  6. その他管理者が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道施設課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2003-1512
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