指定給水装置工事事業者として更新登録するには

更新日:2023年03月31日

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指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入に伴う更新申請について

令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となり、更新がなされない場合は失効となります。
初回の更新申請につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間(1年~5年)が異なりますので、該当する期間を確認願います。
なお、更新の対象となる指定給水装置工事事業者には、改めて通知いたしますので、更新される場合は受付期間内での申請をお願いいたします

指定番号ごとの有効期間
指定番号 入間市より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
1~64 平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2(2020)年9月29日までの1年間
65~121 平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3(2021)年9月29日までの2年間
122~168 平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4(2022)年9月29日までの3年間
169~246 平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5(2023)年9月29日までの4年間
247~319 平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6(2024)年9月29日までの5年間
320~ 令和元年10月1日~ 指定を受けた日から5年間

指定の更新を受けたい事業者の方へ

この「更新」を受けるための手続きは、更新申請手数料を納付の上、下記の書類を提出して頂いた後、諸手続きが終了次第、新しい事業者証が交付されます。
また、別日に講習会をおこないます。

(1)申請手数料のご案内

更新申請手数料 10,000円

(2)更新を受ける申請に必要な書類

更新を受ける申請に必要な書類
申請に必要な書類 法人 個人 注意事項
「指定給水装置工事事業者指定申請書」 必要 必要  
「機械器具調書」 必要 必要

記載した機械器具の
写真を添付のこと

「誓約書」 必要 必要  
「住民票」(原本) 不必要 必要  
「定款」(写し) 必要 不必要

直近のものであること
証明がされているもの

「登記事項証明書」
(登記事項全部証明書 原本)
必要 不必要

発行日から3か月以内のもの

選任される主任技術者の「免状」または「技術者証」の写し 必要 必要 資格取得者全員
更新手数料納入通知書兼領収書(写し) 必要 必要  
入間市指定給水装置工事事業の事業運営に関する確認書 必要 必要  
事業所案内図、事業所外観、事業所内観、倉庫、車両(写真) 必要 必要  

(3)更新に際しての注意事項

  • 更新申請時に各申請事項において変更があったことが確認された場合は、各種変更の届出等を提出するなど、所定の変更の手続き完了後に更新申請の手続きとなります。
  • 指定の有効期間内に更新の申請がない場合は、指定の失効となり、再度、指定給水置工事事業者として当該給水区域内で業務を行う場合は、新規指定の手続きを行う必要があります。
    なお、指定が失効した状態で給水装置工事を施工した場合は、未指定により給水装置工事を施工した場合と同様の対応となりますので注意願います。

申請書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道施設課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2003-1512
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