固定価格買取制度(FIT)の買取期間が、令和元年11月から順次満了します。
固定価格買取制度とは
固定価格買取制度のしくみ
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。電力会社が買い取る費用の一部を電気をご利用の皆様から賦課金という形で集め、今はまだコストの高い再生可能エネルギーの導入を支えています。
契約期間の満了とは
住宅用太陽光発電の余剰電力は、固定価格での買取期間が10年と定められていることから、2009年11月に開始した余剰電力買取制度の適用を受けた方については、2019年11月以降、10年間の買取期間を順次終了していきます。
満了後はどうしたらよいの?
ご自分の買取期間満了時期については、現在、電力を買取っている電力会社等から、個別に通知されます。通知の時期は、電力会社等によって異なり、先行して通知されるケースもありますが、おおむね、買取期間満了の6~4か月前です。
買取期間満了後の選択肢(例)
1.自家消費
電気自動車や蓄電池、エコキュートなどと組み合わせて自家消費する。
- 家庭用蓄電池を購入して太陽光発電でまかなえる電力を増やす。
昼間に発電して、電気製品などの電力に使用しつつ、余った電力を蓄電池に貯めることで、夜間に使用することができます。 - プラグインハイブリッド自動車、電機自動車を購入し、発電した電気を自動車の動力等に使う。
電気自動車は充電することで、自動車の動力としてだけではなく、家庭の電気製品などの電力として使用することができます。
2.相対・自由契約
売電できる事業者に対し、相対・自由契約で余剰電力を売電する。
従来通り小売電気事業者などと個別に売買し、余剰電力を買い取ってもらうことができます。今後様々な事業者から発表される買取メニューをご確認いただき、買取期間の満了までに、ご自身の希望に合うプランを選択してください。
関連サイト
詳しくは、経済産業省資源エネルギー庁のホームページ情報提供サイトが開設されています。
セールストークにご注意ください。
事例1・0円買取となるため、蓄電池を付けなければ損をすることになる。
蓄電池等と組み合わせて自家消費を拡大することは可能ですが、蓄電池を設置しなければ必ず損をするということはありません。
事例2・0円買取となるため、当社と売電契約しなければ損をすることになる。
買取期間満了後、余剰電力の買取を表明している事業者は複数あり、また電気自動車や蓄電池と組み合わせて自家消費をすることもできますので、特定の1社と売電契約をしなければ必ず損をするということはありません。
事例3・売電より、蓄電池と組み合わせて自家消費する方が絶対に得である。
余剰電力の売電と、蓄電池と組み合わせた自家消費のどちらがお得かは、個々のケースによって異なります。
事例4・現在買取を行う電力会社は買取終了のため、当社と契約しなければ損をする。
電力会社の契約内容にもよりますので、必ずしも現在買取を行っている電力会社が買取をしないとは言えません。
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 エコ・クリーン政策課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
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更新日:2024年01月22日