安心して働くための「無期転換ルール」

更新日:2023年03月31日

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平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化

「無期転換ルール」とは

 有期労働契約が反復更新されてから通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。

詳しくは無期転換ポータルサイトへアクセス!

無期転換ルール、有期雇用特別措置法に関するお問い合わせ先

埼玉労働局雇用環境・均等室 電話 048-600-6210 ファクス 048-600-6230
〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階

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