裁判所の「調停制度」をご存知ですか?

更新日:2023年08月25日

ページID: 10245

裁判所の調停で話し合って解決しませんか?

日常生活を送る中で、相隣関係や交通事故、相続など、当事者間の言い分の違いから紛争に巻き込まれることがあります。そのような紛争を解決する手段の一つとして、裁判で勝ち負けを決めるのではなく、話し合いで円満に解決する「調停」があります。

調停は、公平・中立の第三者である調停委員(裁判官や会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ市民)が当事者の間に入り、双方の言い分を聞いた上で歩み寄りを促し、紛争の解決を図ります。

調停には「民事調停」と「家事調停」があります

民事調停及び家事調停の概要をまとめたクロス表
  民事調停 家事調停
申立先

原則として、相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所

原則として、相手方の住所のある地区を受け持つ家庭裁判所

取扱事件

  • 土地・建物・部屋のもめごと
  • 交通事故・建築紛争
  • 近隣とのもめごと
  • 給料・退職金
  • 債務(借金)問題
  • 請負・売買代金 など
  • 夫婦関係
  • 親権・面会交流
  • 財産分与・年金分割
  • 養育費・扶養料
  • 相続・親族間のもめごと
  • 認知・親子関係 など

調停の特徴

手続きが簡単です

  • 法律の知識が無くても、一人で簡単に手続できます。
  • 裁判所の窓口やウェブサイトで、申立書の様式や必要書類の案内をしています。

手数料が安いです

  • 例えば、貸金10万円の返還を求める調停を申し立てる場合は500円、離婚を求める調停を申し立てる場合は1200円です。
  • 訴額によって手数料は変わります。
  • その他、郵便料金が必要になります。

迅速な解決が図られます

  • 訴訟よりも手続きが簡易で、ポイントを絞って話合いをするため、解決までの時間が訴訟に比べて比較的短くて済みます。
  • 通常、調停が成立するまでには2〜3回の「調停期日」が開催され、多くは3か月以内で解決しています。

相手と直接交渉しなくて済みます

  • 相手と対面しない形で、調停委員が個別に対応することができます。

秘密が守られます

  • 調停は非公開で行われるため、第三者に知られることはありません。
  • 裁判所には守秘義務が課せられているため、言いにくいことも話せます。

判決と同じ効力を持ちます

  • 合意内容は「調停調書」として残り、判決と同じ効力があります。
  • 相手方が合意内容を履行しない場合は、強制執行(預金口座や給与の差押えなど)に繋がることもあります。

民事訴訟手続等に関するルールが新しくなります

住所、氏名等の秘匿制度(令和5年2月20日施行)

訴えを提起したり、提起されたりした方などがDVや犯罪の被害者であるケースなどで、その方やその法定代理人の住所、氏名等が相手方に知られることによって社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときは、裁判所の決定により、住所、氏名等を相手方にも秘匿することができる制度が創設されました。

当事者双方がウェブ会議・電話会議により弁論準備手続期日・和解期日に参加する仕組み(令和5年3月1日施行)

裁判所に実際に出頭しなくても、ウェブ会議(映像と音声付きの方法)や電話会議を利用して弁論準備手続期日に参加することができるための要件が緩和され、また、和解期日でもウェブ会議や電話会議を利用することができるようになりました。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権推進課
〒358-0003 埼玉県入間市豊岡4-2-2
電話番号:04-2964-2536
ファクス番号:04-2964-2539
メールフォームによるお問い合わせ