弁護士による法律相談(予約制)

更新日:2024年04月10日

ページID: 6143

相談日程について

相談日程はイベントカレンダーに掲載しています。

相談方法について

「弁護士による法律相談」は面談・電話・オンライン(ZOOM)による相談が可能となっております。
電話による相談の流れは以下のとおりです。

電話相談の流れ

  1. 事前に電話または窓口で相談の予約をする。
  2. 相談当日、予約された時間に人権推進課職員から相談者の電話番号に発信する。
  3. 相談者が電話に出たことを確認し、待機している相談担当の弁護士に引き継ぎ、市民相談室が指定した相談終了時間までご相談していただく。

注意点

  • 相談の予約をされた時間に電話に出られるようご準備をお願いいたします。
  • 電話に出られなかった場合、相談終了時間は変わらないため、相対的に相談時間が短くなります。
  • ご予約された相談時間帯以降に他の相談者が予約をされている場合があるため、相談終了時間はお守りいただきますようお願いいたします。

弁護士による法律相談(予約制)

  • 開催日時:月5回原則毎週水曜日(祝日を除く)午前10時から正午、午後1時から3時40分(一人40分間)
  • 予約:入間市役所総合相談支援室 電話:04-2964-1111(内線1311・1312)
  • 相談場所:入間市役所1階総合相談支援室

相談例

  • 複数の法定相続人がいるが、被相続人の遺言書に法定相続人の1人にのみ相続させると書いてあった。遺留分を請求できるか知りたい。
  • 離婚にあたり養育費を請求したい。また、財産分与や年金分割について知りたい。
  • 知り合いにお金を貸したが返済されない。どのように対処すればよいか知りたい。
  • 子どもが友達と喧嘩になり、相手に怪我を負わせてしまった。相手方の保護者から損害賠償を求められているがどのように対処すればよいか知りたい。

など

相談のポイント

  1. 弁護士に法律相談をするときは、When(いつ)、Who(誰が)、Where(どこで)、What(何を)、Why(なぜ)、How(どのようにしたか)の「5W1H」を意識して相談することで、有意義な相談につながります。
  2. 相談内容に係る証拠等の資料を弁護士に提示することで、弁護士もより状況を深く知ることができ、詳細なアドバイスが可能となります。証拠がない場合、仮定の話や一般的な助言に留まることがあります。
  3. ご自身の要望(相手方に損害賠償請求をしたい等)を明確にしておくことで、的確なアドバイスを得ることにつながります。

「弁護士による法律相談」のご利用にあたっての注意点

市外に住民登録のある方は相談できません

市民サービスの一環として実施している相談事業のため、市外に住民登録のある方は相談できません。住民登録をしている自治体の住民相談窓口をご利用ください。

事業に関連する相談は受けられません

市民相談は「日常生活の中で生じるトラブルなどへのアドバイスを通じ、市民生活の安定・向上に資すること」を目的に実施しておりますので、事業に関連する相談(事業での取引先とのトラブル、賃貸経営での利用者とのトラブル等)は受けられませんのでご了承ください。

事業に関するご相談は、日本弁護士連合会及び全国弁護士会が運営する中小企業向け法的サービス「ひまわりほっとダイヤル」をご利用ください(下記関連情報参照)。

回数制限があります

多くの市民の方に相談の機会を設けるため、一部専門相談は「1案件につき1回まで」の相談とさせていただきます。同じ案件について何度も相談はできませんので、あらかじめご了承ください。

内容を整理する

相談時間が限られているため、相談内容、質問等を事前にまとめてください。

参考資料をお持ちください

具体的な助言ができるように、関係資料は必ずお持ちください。

ご本人がお越しください

市民相談は、ご本人からの相談をお願いしております。代理の方からの相談では、相談内容が抽象的となり、具体的な助言を得られないことがありますので、必ず当事者の方がお越しください。

予約を受け付けられない相談例
  1. 本人の都合がつかないため、代理人として相談を受けたい。
  2. 子どもが当事者となっているトラブルについて、親として心配なので相談を受けたい。
  3. 友人がトラブルに巻き込まれており心配なので、助言のために代わりに相談したい。

相談員は助言者です

市民相談は、相談者に対して適切な助言をする立場となりますので、問題を解決するのは相談者ご自身です。
また、相談員として対応する弁護士は、契約書や答弁書等の書面の作成、相手方との交渉、問題の解決にあたっての具体的な仕事の受任等は行いません。

弁護士法で定められた職務、業務等の範囲内での相談となります。

相談内容と当日の弁護士の職務(既に相手方の依頼を受任しているなど)とが利益相反になる場合は、相談者の利益を保護するとともに、公平な回答を確保するため当日の相談はできません。

録音等は禁止しております

市民相談は、あくまでも助言を提供する機会でありますので、トラブルを避けるため録音等は禁止とさせていただきます。

上記について、あらかじめご理解のうえ、ご利用ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権推進課
〒358-0003 埼玉県入間市豊岡4-2-2
電話番号:04-2964-2536
ファクス番号:04-2964-2539
メールフォームによるお問い合わせ