「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルにご注意ください

更新日:2023年03月31日

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電話や訪問で「大雪などの被害による住宅修理に火災保険が使える。無料で申請等を手伝う」などと勧誘される住宅修理工事契約のトラブルについての相談が寄せられています。

事例

  1. 契約書面が渡されず、クーリング・オフにも応じない。
  2. 全額保険金で支払われると言ったのに、保険金がわずかで自己負担になった。
  3. 代金として保険金全額を支払ったが、いつまでも着工されない。
  4. 老朽化を大雪等の理由にし保険を請求したが、対象外で全額負担することになった。(うその理由による保険金請求は保険金詐欺に該当するおそれがあります。)
  5. 解約しようとしたら解約手数料として保険金の50%請求された。

自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に住宅修理工事契約を結ぶことを目的としていると思われます。

大雪などの自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で加入している損害保険会社か代理店に連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするか等を確認しましょう。

また、工事を依頼する際は複数の業者から見積もりを取るとよいでしょう。

困ったときは、市消費生活センターにご相談ください。

 問い合わせ先

市消費生活センター

電話 04-2963-5199、または、04-2964-1111(内線1316,1317)

相談日時 月曜日~金曜日 午前9時30分~正午、午後1時00分~4時30分

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