有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起

更新日:2023年03月31日

ページID: 6136

(注意)同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。

消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供

 消費者の携帯電話に「有料動画の未納料金があります。本日中にご連絡無き場合は、法的手続きに移行致します。アマゾン…」、「会員登録料が未払いです。本日ご連絡無き場合、少額訴訟の手続きに移行致します。アマゾン…」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「支払わないと訴訟になります。」、「今日中に支払えば、後から返金されます。」などと告げ、有料動画等の未納料金の名目で、コンビニエンスストア等で販売されている通販系の通販サイトのギフト券や前払式電子マネーを購入させて、執ように金銭を支払わせようとする事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

 消費者庁が調査したところ、アマゾンジャパン合同会社又はその関係会社をかたる事業者との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)が確認されました。

 実在するアマゾンは、SMSで未納料金を請求することはなく、未納料金の支払方法として利用者にギフト券等を購入させて、その番号を連絡させることはありません。このようなSMSを受け取っても、記載された電話番号には連絡をせず、消費生活センター(直通2963-5199)にご相談ください。

ギフト券や前払式電子マネーを利用した架空請求について

 このような架空請求では、悪質業者は消費者に対し、支払い手段として通販サイトのギフト券をコンビニエンスストアで購入し、そのギフト券の番号を連絡するよう指示します。

 また、悪質業者があらかじめ取得したと思われるチャージタイプのギフト券の代金支払番号を消費者に伝え、当該支払番号に基づいて当該ギフト券の代金を、コンビニエンスストアの収納代行サービスを利用して支払うよう指示する場合もあります。

 そのほか、発行元が指定するサイト等で使用できる前払式電子マネーをコンビニエンスストアで購入させ、代金と引き換えに発行されたレシートに記載されたプリペイド番号を連絡させる事例もあります。

 ギフト券は、その番号さえ分かれば、ギフト券自体が手元になくても第三者がギフト券の額面金額分を使用することが可能になります。また、前払式電子マネーについても、プリペイド番号が分かれば第三者が使用することが可能になります。

 一旦支払うと、お金を取り戻すことは極めて困難です。

添付ファイル

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権推進課
〒358-0003 埼玉県入間市豊岡4-2-2
電話番号:04-2964-2536
ファクス番号:04-2964-2539
メールフォームによるお問い合わせ