「電動アシスト自転車」と称する製品に関する注意喚起
道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」での道路の通行はやめましょう!
消費者庁と国民生活センターは4月19日、基準に適合しない「電動アシスト自転車」の製品名を公表し、事故防止のため使用を控えるよう呼びかけています。
アシスト比率が道路交通法上の基準の上限を超えているなど、基準に適合しない「電動アシスト自転車」では、急発進や急加速の原因となります。過大なアシスト力が不意に加わることで、バランスを崩したり、スピードが出過ぎたりするなど、事故につながるおそれがあるため危険です。基準に適合しない「電動アシスト自転車」で道路を通行すると法令違反ともなり、法令違反となった場合、運転者が罰則の対象となります。
【消費者庁】「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!-まずは、お持ちの銘柄を確認しましょう!-
【独立行政法人国民生活センター】「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!-まずは、お持ちの銘柄を確認しましょう!-
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 人権推進課
〒358-0003 埼玉県入間市豊岡4-2-2
電話番号:04-2964-2536
ファクス番号:04-2964-2539
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月02日