埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例
令和7年1月1日より「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」が施行されます。本条例は、特定再生資源屋外保管業について、屋外における特定再生資源の不適切な保管等による環境悪化を防止するため、事業場の施設等に係る基準を定めるとともに、これに違反した場合の命令や罰則等を規定するものです。
規制の概要
- 令和7年1月1日以降、埼玉県内で屋外保管業を行う場合には、埼玉県知事の許可が必要になります。(施行の際、現に屋外保管業を行っている場合には令和7年6月30日までに埼玉県知事に届出をすれば、許可されたものとみなされます。)
- 保管の高さ等、条例で定めるルールを守る必要があります。
- 無許可や無届出、ルール違反等の場合には、罰則があります。
詳細につきましては、埼玉県ホームページおよびリーフレットをご覧ください。
埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(埼玉県)(外部サイト)
リーフレット「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制」(PDF:833KB) (PDFファイル: 833.1KB)
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埼玉県 西部環境管理事務所
〒350-1124 川越市新宿町一丁目17番地17 ウェスタ川越 公共施設棟4階
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更新日:2024年12月24日