アイドリング・ストップにご協力を

更新日:2023年03月31日

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 自動車は、私たちの生活や事業活動にとって欠くことのできない便利なものですが、一方で大気汚染や騒音等の影響を及ぼしています。県生活環境保全条例では、アイドリング・ストップに関して、次の通り定めています。

運転者

 駐車時や停車時のアイドリング・ストップの実施が義務づけられています。
(注意)次の場合は例外となります。

  • 信号待ちなど道路交通法の規定により停車する場合
  • 交通の混雑その他交通の状況により停車する場合
  • 人を乗せ、または降ろすために停車する場合
  • 貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
  • 緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
  • その他やむを得ないと認められる場合(急病人に対する措置など)

事業者

 業務に自動車を使用している場合は、アイドリング・ストップを実施するように研修等を実施したり、必要に応じて休憩所等を設置したりするなど、適切な措置を講ずることが義務付けられています。

駐車場の設置者・管理者

 駐車場(20台以上収容または面積500平方メートル以上)を利用する方に、看板等によりアイドリング・ストップを周知することが義務付けられています。

看板による周知の例

「埼玉県の条例により駐停車中のアイドリングは禁止されています。駐停車中はエンジンを止めて下さい。」
「アイドリング・ストップ!駐停車中のエンジン停止は、埼玉県条例によって義務付けられています。」

アイドリングを禁止する旨の看板例のイラスト

看板の例

冷蔵車等が積卸しをする施設の設置者

 冷蔵車等が、アイドリングを止めても冷蔵装置を稼動できるよう、外部電源設備を設置するよう努めることが義務付けられています。

 少しでも自動車の排気ガスを減らすために、皆さんのご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 生活環境課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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