市産廃条例の適用区域を拡大します

更新日:2023年03月31日

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「入間市産業廃棄物処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関する条例」の適用区域を、平成24年6月1日(金曜日)から市内全域に拡大します。
市内で「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物の処理業の許可を必要とする事業で、産業廃棄物処理施設を設置する場合は、次のような手続きをしなければいけません。

  • 予定計画書の提出等、計画の事前公開
  • 事業者と周辺住民との紛争防止のための説明会開催等

(補足)積み替えや保管を行わず、運搬のみを行う場合は除く

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