【電子申請】鳥獣捕獲許可申請について
野生鳥獣の捕獲(卵の採取を含む)は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)により原則として禁止されていますが、鳥獣による生活環境等への被害が生じている場合、所定の許可を得ることで捕獲をすることができます。
また、市ではアライグマおよびハクビシンを捕獲するための、箱罠の貸出を実施しています。貸出台数に限りがあるため、貸出を希望される場合は事前に生活環境課までお問い合わせください。
申請対象
許可は、原則として鳥獣による被害が発生している、またはそのおそれがあり、入間市内に罠を設置する場合に限られます。※個人・法人は問いません。
申請・届出後の流れ
1 申請書類の提出
申請書類は、以下のいずれかの方法でご提出ください。
- オンラインフォームによる提出
オンラインで申請される場合は、留意事項をご確認のうえ、以下のフォームから申請を行ってください。

- 窓口での提出
入間市役所 本庁舎B棟4階 生活環境課窓口にて受け付けます。
※留意事項
- 動物の種類によっては、捕獲許可が出せない場合があります。許可対象であるか不明な場合は、事前に生活環境課までお問い合わせください。
- 捕獲許可頭数には動物の種類ごとの目安があります。アライグマ、ハクビシン、タヌキについては、各10頭を目安としています。
- 捕獲許可の期間は、原則として3か月です。ただし、自前の罠を使用する場合は、1年まで認められます。許可期間終了後も継続して捕獲を行う場合は、改めて申請が必要です。
2 許可証の送付
- オンラインで申請された場合
申請時に入力いただいたメールアドレス宛に、許可証を送付します。 - 窓口で申請された場合
申請内容の審査後、許可証を郵送でお送りします。
3 許可証の返納手続き
- オンラインで申請された場合
許可期間終了後は、以下のフォームにて許可証を添付し、返納手続きを行ってください。
許可期間終了の直前に、登録されたメールアドレス宛に返納案内をお送りします。

- 窓口で申請された場合
許可証の原本を生活環境課窓口までご返納ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 生活環境課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月18日