墓地(遺骨)の改葬の手続き

更新日:2023年03月31日

ページID: 6356

改葬とは

 墓地等に埋葬・埋蔵されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
 改葬を行なうときには、改葬許可が必要です。現在、入間市内の墓地などに埋葬・埋蔵されている遺骨を改葬するときは、入間市長から「改葬許可証」の交付を受け、改葬先の墓地などの管理者に提出しなければなりません。

改葬の手続きの手順

  1. 入間市指定の「改葬許可申請書」に必要事項を記入します。
  2. 現在使用している墓地の使用者等(お墓の持ち主)から、遺骨改葬の承諾欄について記入してもらいます。(墓地の使用者等が申請者本人の場合は不要)
  3. 現在使用している墓地等の管理者(寺院の墓地であればその寺院の墓地の管理者、個人の墓地であればその墓地の管理者)から、埋葬の事実の証明欄について記入してもらいます。
  4. 改葬許可申請書および新しい墓地等の受け入れ証明書又は墓地の権利証などの写しを添え、生活環境課へ申請します。書類に不備がなければ、改葬許可証を発行します。
  5. 現在使用している墓地の管理者に改葬許可証を提示して遺骨を取り出し、新しい墓地等へ遺骨を改葬(納骨)します。

入間市外の墓地などから入間市内の墓地などに改葬するとき

 入間市外の墓地などに埋葬されている遺骨を入間市内の墓地などに移すときは、現在埋葬されている墓地などのある市区町村長より改葬許可証の交付をうけたうえで、遺骨を改葬してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 生活環境課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ