死亡から埋葬までの手続

更新日:2023年03月31日

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  1. 死亡届を市民課または支所へ提出しますと、「死体埋火葬許可証」をお渡しします。閉庁日は市役所守衛室で日直が受け付けます。
    (注意)夜間(午後5時15分以降)は「死体埋火葬許可証」 の発行はできません。翌日以降の午前8時30分から午後5時15分までに市役所に再度来庁していただき、「死体埋火葬許可証」の交付を受けてください。
  2. 「死体埋火葬許可証」を斎場で係員に渡してください。
  3. 火葬が済みますと「死体埋火葬許可証」に火葬済の証明をいたします。その「死体埋火葬許可証」を墓地の管理者に提出してください。

(注意)改葬を行う場合は、改葬許可証が必要です。墓地もしくは納骨堂の管理者の証明書(改葬許可申請書に証明)を添付し申請してください。申請書は環境課にあります。

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