自動車の臨時運行許可申請(仮ナンバー)

更新日:2023年03月31日

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 自動車の車両検査などを受ける目的などで回送する場合は、臨時運行許可が必要です。

申請書様式を変更しました

 国の規制改革実施計画(平成30年6月15日閣議決定)を受けて、臨時運行許可申請書の統一様式が定められ、平成31年4月1日以降使用するものとされています。入間市では、令和2年11月1日から統一様式と同様の申請書様式に変更しました。

変更点

 自動車の臨時運行許可に関する規則で定める申請書様式を変更しました。

  • 申請書の記入について、申請者が法人の場合は、所在地、名称および代表者氏名等のほか、来庁者が申請者と異なる場合は、番号標を受領する来庁者の氏名および住所を記入することになりました。
  • 申請書への押印が不要になりました。
  • 個人や法人を問わず、来庁者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)が必要になりました。

注意点

 変更前の申請書用紙は、当分の間、修正して使用することができますが、変更前の申請書用紙を使用する場合は、下記のことにご注意ください。
  • 申請者が法人の場合は、所在地、名称および代表者氏名等のほか、来庁者が申請者と異なる場合は、番号標を受領する来庁者の氏名および住所を記入してください。
  • 申請書への押印は必要ありません。
  • その他、申請窓口で申請書の記入内容の修正等を依頼することがあります。

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
  • 自動車を確認するための書類(写しを含む)
    (自動車検査証・限定自動車検査証・抹消登録証明書・自動車検査証返納証明書・通関証明書・完成検査終了証・メーカー発行の譲渡証明書または製作証明書など)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(強制保険)(注意)必ず原本の持参がないと受付できません。

また、新規申請の場合は念書の提出(個人申請は1年毎)が必要です。上記の必要書類以外に、申請者の印鑑(個人申請の場合:認印、法人申請の場合:社判)をお持ちください。

手数料

 1車両につき 750円

この記事に関するお問い合わせ先

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