延滞金について

更新日:2026年06月23日

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延滞金とは

市・県民税や固定資産税・都市計画税等の市税には、納期限が設定されています。決められた納期限までに市税を納付または納入しないことを滞納といいます。市税を滞納すると、納期限までに納税された人との公平性を保つため、本来納付すべき税額のほかに、法令で定められた延滞金が発生するため、本来納付すべき税額に加えて納付しなければなりません。延滞金は、納期限の翌日から納付日の日数に応じて計算します。

延滞金の割合について

令和3年1月1日以降

  1. 納期限までの期間および納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞金特例基準割合(注釈)+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表1の割合が適用されます。
  2. 納期限の翌日から1月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞金特例基準割合(注釈)+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表2の割合が適用されます。

(注釈)延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年9月から前年8月までにおける平均)に、1%を加算した割合です。

参考 各年の延滞金割合
期間 1 2
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から令和4年12月31日 2.4% 8.7%
令和5年1月1日から令和5年12月31日 2.4% 8.7%
令和6年1月1日から令和6年12月31日 2.4% 8.7%
令和7年1月1日から令和7年12月31日 2.4% 8.7%
令和8年1月1日から令和8年12月31日 2.8% 9.1%

平成26年1月1日以降

  1. 納期限までの期間および納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合(注釈2)+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表1の割合が適用されます。
  2. 納期限の翌日から1月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合(注釈2)+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表2の割合が適用されます。

(注釈2)特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

参考 各年の延滞金割合
期間 1 2
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成27年12月31日 2.8% 9.1%
平成28年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から平成30年12月31日 2.6% 8.9%
平成31年1月1日から令和元年12月31日 2.6% 8.9%
令和2年1月1日から令和2年12月31日 2.6% 8.9%

 

平成25年12月31日以前

  1. 納期限までの期間および納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、原則として年7.3%の割合が適用されます。
    ただし、平成12年1月1日以後の延滞税の割合(年7.3%部分)については、年「7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%)」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表の割合が適用されます。
  2. 納期限の翌日から1月を経過する日の翌日以後については、年14.6%が適用されます。
参考 各年の特例基準割合

期間

割合

平成11年12月31日以前

7.3%

平成12年1月1日から平成12年12月31日

4.5%

平成13年1月1日から平成13年12月31日

4.5%

平成14年1月1日から平成14年12月31日

4.1%

平成15年1月1日から平成15年12月31日

4.1%

平成16年1月1日から平成16年12月31日

4.1%

平成17年1月1日から平成17年12月31日

4.1%

平成18年1月1日から平成18年12月31日

4.1%

平成19年1月1日から平成19年12月31日

4.4%

平成20年1月1日から平成20年12月31日

4.7%

平成21年1月1日から平成21年12月31日

4.5%

平成22年1月1日から平成22年12月31日

4.3%

平成23年1月1日から平成23年12月31日

4.3%

平成24年1月1日から平成24年12月31日

4.3%

平成25年1月1日から平成25年12月31日

4.3%

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