市税は納期限までに納付しましょう

更新日:2023年04月07日

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市税は納期限までに納付しましょう

 市税は、さまざまな行政サービスに姿を変え、住みよいまちを築くための大切な財源です。計画的な行政運営のため納期限内の納付にご理解とご協力をお願いします。

 なお、市の安定した財源の確保および期限内に納付した方との不公平が生じないよう、市税を定められた納期限までに納付しないと延滞金が加算されます。また、法令等に基づき滞納処分を行います。(下記参照)

滞納処分の流れ

  1. 督促状の送付
    納期限を過ぎると、納付が済んでいないことをお知らせする督促状を送付します。督促状に記載のある納期限までに、納付や連絡がない場合は財産調査へと進みます。
  2. 財産調査
    差押の対象となり、不動産・給与・預金・生命保険・売掛金などの財産があるかを調査します。
    勤務先などにも連絡が行く場合があります。
    納付がない、未納の理由が不明だった場合は財産の差押・換価へと進みます。
  3. 財産の差押・換価
    財産調査により発見された財産の差押を執行します。
    差押を執行した財産は、取立や公売などを実施して、滞納している税金に充当します。

延滞金とは

納期限後に税金を納める場合、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、一定の割合を乗じて計算した金額を、税額とあわせて納めていただかなければなりません。このあわせて納めていただくお金のことを延滞金といいます。

計算方法

計算方法は下記のとおりです。

計算対象額

税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、税額の全額が2,000円未満の際は、税額全額を切り捨てた額で計算します。

計算対象期間

納期限の翌日から納付の日までの期間の日数で計算します。

延滞金率

年毎に異なる、納期限後1か月以内の率、2か月目以降の率を使用します。

また、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合で計算します。

計算過程の端数処理

計算後の延滞金額に100円未満の端数がある時は端数金額を切り捨て、延滞金額全額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てます。

確定金額の端数処理

計算後の延滞金額に100円未満の端数がある時は端数金額を切り捨て、延滞金額全額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てます。

納期限後、1か月以内に納付する場合

税額×(経過日数×1か月以内延滞金率)/365=延滞金額

納期限後、2か月以内に納付する場合

税額×(最初の1か月の経過日数×1か月以内延滞金率)/365=最初の1か月の延滞金額

税額×(2か月目以降の経過日数×2か月目以降延滞金率)/365=2か月目以降の延滞金額

最初の1か月目の延滞金額+2か月目以降の延滞金額=合計延滞金額

計算例

税目・期別:平成26年度市県民税(普通徴収)第4期

納期限 :平成27年2月2日

税額 :100,000円

納付日 :平成27年5月1日

  • 納期限後1か月以内経過日数
    平成27年2月3日~平成27年3月2日(28日間)
  • 納期限後2か月以降経過日数
    平成27年3月3日~平成27年5月1日(60日間)

税額(100,000円)×(28日×2,8%)/365日=214.7円 →端数処理により214円

税額(100,000円)×(60日×9.1%)/365日=1495.8円 →端数処理により1495円

214円+1495円=1709円 →端数処理により1,700円

延滞金率一覧

延滞金加算率の表
期間 納期限後1か月以内 納期限後2か月目以降
平成11年12月31日まで 7.3% 14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日 4.5% 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日 4.1% 14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成27年12月31日 2.8% 9.1%
平成28年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から平成30年12月31日 2.6% 8.9%
平成31年1月1日から平成31年12月31日 2.6%

8.9%

令和2年1月1日から令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から令和4年12月31日  2.4%   8.7% 
令和5年1月1日から令和5年12月31日  2.4%   8.7% 

 

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