令和5年1月から軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になりました
軽JNKS(軽自動車納付確認システム)について
令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとに納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」が全国一斉に運用開始されました。
車検時、納税証明書の提示にかわり、軽自動車検査協会で軽JNKSを使用して納付情報を確認いたします。
このことから、軽自動車検査協会の継続検査窓口での納税証明書提示や納税証明書を紛失した場合における市窓口での再交付申請が原則不要になります。
(注意1)個人・事業者の方が直接、軽JNKSにアクセスし納付情報を確認することはできません。
(注意2)以下の場合は納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
- 二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)
- 対象車両に過去の未納がある場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村に引っ越した直後の場合
- 納付直後(納付後2週間から3週間程度)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
注意事項
- 納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付することにより、領収書の押印された納税証明書が発行されますので、従来どおり、紙の納税証明書を提示してください。
- 軽JNKS導入に伴い、これまで、口座振替で納付されていた場合には、6月中旬に車検用納税証明を送付していましたが、軽JNKS対象車種については送付しません。車検を必要とする二輪のみ送付します。


この記事に関するお問い合わせ先
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ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年04月26日