固定資産の価格に対する審査申出について

更新日:2023年03月31日

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1 制度の概要

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対し不服がある場合に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

  • (注意)土地や家屋において、基準年度の価格が据え置かれた価格については審査申出をすることができません。
  • (注意)固定資産税の賦課(税額の決定や納税義務者の認定など)について不服がある場合は、市長に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
  • (注意)固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)や固定資産税の賦課について疑問がありましたら、まずは資産税課にお問い合わせください。

固定資産評価審査委員会とは

 固定資産評価審査委員会は、地方税法第423条の規定により、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服について審査・決定するために設置された合議制の機関です。

 委員会は、市民、市税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験のある者のうちから、市議会の同意を得て市長に選任された3人の委員で構成され、中立的・専門的な立場で固定資産の評価額に関する不服について審査・決定をいたします。

2 審査の申出ができる人

 審査の申出ができる人は、固定資産税の納税者で、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対して不服のある方です。

3 審査申出ができる期間

 審査申出の期間は、固定資産課税台帳に固定資産の価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。

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