住宅耐震改修に伴う減額措置
住宅耐震改修
住宅耐震改修に伴う減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する住宅を耐震改修した場合、その建物にかかる固定資産税額が2分の1減額されます。
(注意)改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、その建物にかかる固定資産税が3分の2減額されます。
減額措置の要件
- 専用住宅や併用住宅であること
- 費用
耐震改修に直接関係のある部分の費用が一戸あたり50万円超(同時施工した内壁のクロス張替えなどの費用は含みません。)
耐震改修時期
令和8年3月31日までに工事が完了していること
減額期間:翌年度分の固定資産税を2分の1減額
(注釈)翌年度分は工事完了日の属する年の翌年1月1日が賦課期日となる固定資産税が減額対象となります。また、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅を改修した場合、2年度分が減額されます。
減額される範囲
減額の対象となるのは、耐震改修された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものについては、120平方メートルまでが減額の対象となります。
計算例
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上120平方メートル以下の場合(床面積100平方メートル、評価額600万円のとき)
- 本来の税額=600万円×1.4%=84,000円
- 軽減税相当額=84,000円×1/2=42,000円
- 固定資産税相当額=84,000円ー42,000円=42,000円
120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合(床面積160平方メートル、評価額 600万円のとき)
- 本来の税額=600万円×1.4%=84,000円
- 軽減税相当額=84,000円×120/160平方メートル×1/2=31,500円
- 固定資産税相当額=84,000円ー31,500円=52,500円
提出書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書
- 現行の耐震基準に適合した住宅であることを証明する書類 改修完了日がH29年4月1日以降の場合は、増改築等工事証明書または住宅性能評価書 改修完了日がH29年3月31日以前の場合は、固定資産税減額証明書
- 領収証の写し
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年04月03日