住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

更新日:2026年06月11日

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住宅のバリアフリー改修

住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

新築された日から10年以上を経過した住宅をバリアフリー改修した場合、その建物にかかる固定資産税額が3分の1減額されます。

減額措置の要件

  1. 専用住宅や併用住宅(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)で次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
    1. 65歳以上の者(工事が完了した翌年の1月1日現在の年齢)
    2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    3. 障がいのある方
  2. 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日までに改修工事が完了した場合は、50平方メートル以上280平方メートル以下)であること
  3. 費用
    次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超のもの
    1. 廊下の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室の改良
    4. 便所の改良
    5. 手すりの取付け
    6. 床の段差の解消
    7. 引き戸への取替え
    8. 床表面の滑り止め化
  4. 他の固定資産税減額措置を受けていないこと(省エネ改修に伴う減額措置は併用可)

改修時期

令和13年3月31日までに工事が完了していること
減額期間:翌年度分の固定資産税額を3分の1減額

(注釈)翌年度分は工事完了日の属する年の翌年1月1日が賦課期日となる固定資産税が減額対象となります。

減額される範囲

減額の対象となるのは、バリアフリー改修された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が100平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象に、100平方メートルを超えるものについては、100平方メートルまでが減額の対象となります。
1戸の建物について、減額請求が出来るのは1回のみです。

計算例

40平方メートル以上100平方メートル以下の場合(床面積90平方メートル、評価額600万円のとき)
  • 本来の税額=600万円×1.4%=84,000円
  • 軽減税相当額=84,000円×1/3=28,000円
  • 固定資産税相当額=84,000円ー28,000円=56,000円
100平方メートルを超え240平方メートル以下の場合(床面積110平方メートル、評価額660万円のとき)
  • 本来の税額=660万円×1.4%=92,400円
  • 軽減税相当額=92,400円×100/110平方メートル×1/3=28,000円
  • 固定資産税相当額=92,400円ー28,000円=64,400円

提出書類

  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書
  • 住民票の写し
  • 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
  • 領収証の写し
  • 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
  • 補助金決定通知書の写し(補助金交付者)
  • 介護保険被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている方)
  •  障がい者手帳の写し等(障がいのある方)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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