共有代表者の変更について

更新日:2023年03月31日

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固定資産税・都市計画税の共有代表者の変更について

土地または家屋を複数の方で共有している場合、共有者全員が納税義務者になります。(連帯納税義務)この場合、納税通知書などは原則として共有代表者に送付をしますが、代表者はおおむね次の優先順位で決めています。

  1. 市内に居住している方
  2. 該当土地・家屋の登記簿上の持分割合が多い方
  3. 登記簿上の記載順序が早い方

共有代表者の変更をする場合には、次の申告書にて届出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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