共有代表者の変更について
固定資産税・都市計画税の共有代表者の変更について
土地または家屋を複数の方で共有している場合、共有者全員が納税義務者になります。(連帯納税義務)この場合、納税通知書などは原則として共有代表者に送付をしますが、代表者はおおむね次の優先順位で決めています。
- 市内に居住している方
- 該当土地・家屋の登記簿上の持分割合が多い方
- 登記簿上の記載順序が早い方
共有代表者の変更をする場合には、次の申告書にて届出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日