固定資産の「現所有者(相続人等)申告」の制度化について

更新日:2023年03月31日

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固定資産の「現所有者(相続人等)申告」の制度化について(令和3年1月1日から適用)

制度の概要

固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
令和3年1月1日から、入間市税条例第74条の3の規定に基づき、地方税法第384条の3に規定する「現所有者の申告」の提出が義務となりました。これは、登記上の所有者がお亡くなりになられた場合、相続登記が完了するまでの間における現所有者(相続人等)は、氏名・住所等必要な事項を記載した「現所有者(相続人等)の申告書」を入間市長(資産税課)に提出していただくものです。

提出方法

(1)市内の所有者の方が亡くなられた場合

入間市(資産税課)から亡くなられた方の住所宛てに「現所有者(相続人等)の申告書」の書類を郵送いたしますので、必要事項を記載のうえ、提出してください。

(2)市外の所有者の方が亡くなられた場合

入間市では市外の方が亡くなられた情報は入らないため、亡くなられた所有者の相続人等から資産税課までご連絡をください(書類を郵送いたします)。

注意事項

  1. 「現に所有者」とは、基本的に「相続人」のことを指します。
  2. 申告は、「現に所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3ケ月を経過した日までに入間市長(資産税課)に提出しなければならない」ことになっています。
  3. 申告書は、不動産登記法の相続の手続きや相続税とは一切関係ありません。従って、不動産登記法の名義の変更は、下記の法務局にて行う必要があります。

(補足)相続に関する登記についてのご相談は、さいたま地方法務局所沢支局へ
( 不動産登記申請に関するお問い合わせ )
04-2992-2677 (補足)自動音声ガイダンスで「2番」

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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ファクス番号:04-2965-0232
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