固定資産税・都市計画税の減免について

更新日:2023年03月31日

ページID: 6006

固定資産税・都市計画税の減免について

 納税者が生活に困窮していて納付が困難な場合や、災害等により被害を受けた場合、入間市税条例第71条1項の規定に基づき、申請により、固定資産税・都市計画税の減免が受けられる場合があります。
 詳しくは、資産税課までお問い合わせください。

入間市税条例

(固定資産税の減免)
第71条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免することができる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

  • 生活保護法の規定により生活扶助等を受ける方が所有する固定資産
  • 生活保護法による生活扶助を受ける方と同等の貧困であると認められる方が所有する固定資産

(注意)共有で固定資産を所有している場合、該当者のみ納税義務の免除を行い、税額については変更しません。

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

  • 自治会が管理運営する集会所
  • 自治会・老人クラブ等が管理運営するスポーツ施設
  • その他これらに類するもので、特別な理由があるとして市長が認めるもの

(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

市の全部または一定以上の区域内に発生した災害により著しく価値を減じた土地・家屋・償却資産

(4) 前各号に掲げるもののほか特別の事由があるもの

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ