法人市民税の中間申告・予定申告

更新日:2025年04月01日

ページID: 12608

対象の法人

次のすべての事由に該当する法人は、中間申告または予定申告をする必要があります。

  • 事業年度が6ヶ月を超える
  • 前年度の法人税額×6÷前事業年度の月数の額が10万円を超える
  • 公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団、人格のない財団でない

たとえば、前事業年度が12ヶ月の普通法人は、前事業年度の法人税額が20万円を超えている場合に中間申告または予定申告が必要です。

申告・納付期限

事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

申告額

法人税割額と均等割額の合計額

法人税割の計算

法人税割額=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

均等割の計算

均等割額=税率×算定期間中に入間市内に事務所等を有していた月数÷12

均等割税率表

  均等割の税率区分については、平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、「資本金等の額」(地方税法第292条1項第4号の2に規定する「資本金等の額」をいう)または「資本金+資本準備金」を適用することになりました。

均等割税率表
比較内容 税率区分の基準とするもの
資本金等の額 > 資本金+資本準備金 資本金等の額
資本金等の額 < 資本金+資本準備金 資本金+資本準備金
均等割の税率
資本金等の額 入間市内住業者数 税率(年額)
50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円超10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円超1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円

 

判定基準日は次のとおりです。

  • 「資本金等の額」は前事業年度の末日
  • 「従業者数」は事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日

様式

受付窓口

市役所本庁A棟2階 市民税課

受付方法

  • 窓口
  • 郵送
  • eLTAX

郵送での提出で受付印押印後の控えが必要な場合は、提出用、控用、切手を貼った返信用封筒も同時にご郵送ください。郵送の場合は市民税課での受付日が申告日となります。ただし、消印がある場合には消印の日付を申告日とします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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