法人市民税の概要

更新日:2023年03月31日

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法人市民税は、市内に事務所等または寮等がある法人が納める税金です。
法人市民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本金等の額と従業員数をもとに課税される均等割があります。納税義務者の要件を満たす法人は、事業年度終了から原則として2か月以内に、法人が納めるべき税額を計算し、申告と納付を行う義務があります。
また、市内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。

法人市民税の納税義務者

  1. 市内に事務所等がある法人
    法人税割・均等割が課税されます。
  2. 市内に寮等があり、事務所等がない法人
    均等割のみの課税となります。
  3. 法人でない社団または財団のうち、市内に事務所等または寮等があるもの
    均等割のみ(ただし、収益事業を行う場合は法人税割も課税されます)

税率一覧

法人税割税率表

法人税割税率表
法人等の区分 事業年度開始日が平成26年9月30日までの場合の税率 事業年度開始日が平成26年10月1日以後の場合の税率 事業年度開始日が令和元年10月1日以後の場合の税率
資本金等の額が10億円を超える法人 14.7% 12.1% 8.4%
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 13.5% 10.9% 7.2%
上記以外の法人 12.3% 9.7% 6.0%

(補足)予定申告の特例
 法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額を算出する式については、『前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数』となります。翌事業年度以降の予定申告については通常どおりとなります。(通常は、『前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数』です)

均等割税率表

  均等割の税率区分については、平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、「資本金等の額」(地方税法第292条1項第4号の5に規定する「資本金等の額」をいう)または「資本金+資本準備金」を適用することになりました。

均等割税率表
比較内容 税率区分の基準とするもの
資本金等の額 > 資本金+資本準備金 資本金等の額
資本金等の額 < 資本金+資本準備金 資本金+資本準備金

資本金等の額50億円を超える

  • 市内の事務所の従業者数50人を超えるもの
    税率(年額)300万円
  • 市内の事務所の従業者数50人以下のもの
    税率(年額)41万円

資本金等の額10億円を超え50億円以下

  • 市内の事務所の従業者数50人を超えるもの
    税率(年額)175万円
  • 市内の事務所の従業者数50人以下のもの
    税率(年額)41万円

資本金等の額1億円を超え10億円以下

  • 市内の事務所の従業者数50人を超えるもの
    税率(年額)40万円
  • 市内の事務所の従業者数50人以下のもの
    税率(年額)16万円

資本金等の額1千万円を超え1億円以下

  • 市内の事務所の従業者数50人を超えるもの
    税率(年額)15万円
  • 市内の事務所の従業者数50人以下のもの
    税率(年額)13万円

資本金等の額1千万円以下

市内の事務所の従業者数50人を超えるもの
税率(年額)12万円

上記以外の法人

従業員数による区別なし
税率(年額)5万円

(補足1) 従業者数
 入間市内にある事務所等または寮等の従業者の合計数をいいます。(原則的に非常勤の役員、出向社員、パート、アルバイト等を含みます。)

(補足2) 均等割の月割計算
 事務所、事業所または寮等を有していた期間が1年に満たない場合は月割となります。この場合における月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じた時は切り捨ててください。(事務所を有していた月数が1月に満たない場合は1月としてください。)
なお、均等割の計算は、月数を乗じてから12で除してください

大法人の電子申告の義務化

平成30年度税制改正により次に該当する法人は、電子申告が義務化されます。

対象法人

  1. 事業年度開始の時において資本金が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日

令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

申告書および申告書に添付すべきものとされている書類全て

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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