新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告等に係る期限の延長について

更新日:2023年09月01日

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新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告等に係る期限の延長は令和5年8月31日で終了しました

新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日より感染症法上の位置づけが2類から5類に変更されました。このことから、法人市民税の申告等にかかる期限延長は令和5年8月31日で終了しました。

申告・納付の期限延長

 新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、やむを得ない理由で法人市民税の申告・納付ができない場合には、申請をすることで申告・納付の期限延長が認められます。

 この「やむを得ない理由」については、例えば、経理担当部署の社員の感染や濃厚接触者に対する外出自粛の要請、株主総会の開催の延期だけではなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算業務が間に合わず、期限までに申告が困難な場合なども該当することになります。

  1. 体調不良により外出を控えている方がいること
  2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
  3. 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
  4. 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

法人市民税の申告・納付の時期について

法人市民税の申告・納付が可能となった時点で、法人市民税の申告書等をご提出ください。その際、下記の法人市民税の申告・納付期限の延長の手続きを併せてお願いします。この場合、法人市民税の申告期限および納付期限は、原則として法人市民税の申告書等の提出日となります。

法人市民税の申告・納付期限の延長手続き

法人税において、令和3年4月16日以降に個別延長を申請する場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出することとなりました。法人市民税についても同様の手続きが必要となりますので、法人市民税の申告書提出の際に、所管の税務署に提出した法人税に係る「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写し(税務署提出日のわかるもの)を併せてご提出ください。

申告書等の余白に、新型コロナウイルス感染症による申告・納付等期限延長申請である旨を付記するなどの簡易な申請方法では、法人市民税の個別指定による期限延長はできなくなりますのでご注意ください。

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