軽自動車税の概要

更新日:2024年02月26日

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軽自動車税の課税内容

課税対象

毎年4月1日現在に原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有している人にかかる税金です。((注意)4月1日現在、使用していない車両、車検切れの車両も課税対象となりますのでご注意ください
自動車税と異なり月割制度はありませんので、4月2日以降に所有者でなくなった場合も、その年度は1年間分の軽自動車税が課税されます。逆に4月2日以降に所有者となった場合は、その年度の軽自動車税は課税されません。

納税方法

市役所から毎年5月初めに送付される納税通知書で、納期限である5月末日までに納めていただくこととなります。
軽自動車等をお持ちの方で、納税通知書が届かない場合はご連絡ください。

障害者に対する軽自動車税・自動車税の減免について

 障害がある方本人、または家族が、障害者のために使用する車の自動車税等は、減免される場合があります。ただし、軽自動車、小型自動車、普通自動車のいずれか1台で、事業用のものは除きます。

軽自動車等について

1.対象

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受け、下記に該当する方
    対象者の一覧
    障害の区分 障害の級別
    視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
    聴覚障害 2級及び3級
    平衡機能障害 3級
    音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
    上肢 1級及び2級
    下肢 1級から6級までの各級
    体幹 1級から3級までの各級及び5級
    乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級
    乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級から6級までの各級
    心臓機能障害 1級及び3級
    じん臓機能障害 1級及び3級
    呼吸器機能障害 1級及び3級
    ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
    小腸の機能障害 1級及び3級
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
    肝機能障害 1級から3級までの各級
    療育手帳 〇(マル)A、A
    精神障害者保健福祉手帳
    1. 1級で、かつ障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている方

 

  1. 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が下記に該当する方
対象者の一覧
障害の区分 重度障害の程度又は障害の程度
視覚障害 特別項症から第四項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第四項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第四項症までの各項症
音声機能障害 特別項症から第二項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢 特別項症から第三項症までの各項症
下肢 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症
体幹 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
小腸の機能障害 特別項症から第三項症までの各項症

2.対象車両

 軽自動車等

  1. 障害者が所有し、本人が運転するもの
  2. 障害者が所有し、生計を共にする方が運転するもの
  3. 身体障害者、知的障害者、精神障害者と生計を共にする方が所有し、障害者の通院通学等に使うもの
  4. 身体障害者等のみで構成される世帯が所有し、障害者の通院通学等のために常時介護者が運転するもの
  5. 障害者用につくられたもの

3.必要書類等

  1. 納税通知書
  2. 運転免許証
  3. 車検証(電子化された車検証の場合、自動車検査証記録事項)
  4. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
  5. 精神障害者保健福祉手帳の場合のみ自立支援医療受給者証
  • (注意)申請の際には、納税義務者の方の個人番号・法人番号(マイナンバー)の記載が必要となりますので、個人番号カードまたは通知カードをお持ちください。
  • (注意)同居の親族以外の方が車両を所有しているか運転する場合は、同一生計に関する誓約書、常時介護者が運転する場合は、常時介護者の誓約書が必要となります。

4.申請

 必要書類をお持ちのうえ、軽自動車税については納期限までに市役所市民税課へお越しください。

5.問い合わせ

 市役所市民税課または障害者支援課、戦傷病者については福祉総務課

車両の登録・廃車等の手続きについて

車両の登録・廃車・名義変更等については、所定の手続きにより該当する機関に必ず届け出てください。
特に車両を廃棄したり、譲ってしまい車両の所有者でなくなったにもかかわらず、手続きをしないまま4月1日を過ぎてしまいますと、その年度の税金が課税されてしまいます。手続きはお忘れなく行ってください。

なお、軽自動車の使用を一時中止する場合には「自動車検査証返納届(一時使用中止)」の手続きが必要です。詳しくは軽自動車検査協会 埼玉事務所 所沢支所へお問い合わせください。((注意)原動機付自転車、小型特殊自動車については一時使用中止の手続きは出来ません)

車種別取扱い窓口

原動機付自転車

登録・廃車手続は入間市役所A棟2階市民税課です。

小型特殊自動車(農耕用・その他)

登録・廃車手続は入間市役所A棟2階市民税課です。

軽自動車

軽自動車のうち、軽自動二輪車・二輪の小型自動車

登録・廃車手続きは、関東運輸局 埼玉運輸支局 所沢自動車検査登録事務所です。
連絡先:050-5540-2029

軽自動車のうち、軽自動車三輪・四輪

登録・廃車手続きは、軽自動車検査協会 埼玉事務所 所沢支所です。
連絡先:050-3816-3111

自動車賠償責任保険(共済)について

バイク・原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者には、自動車賠償責任保険への加入が法律で義務付けられています。
交通事故により加害者となったときは、被害者に対する損害賠償責任を負います。強制保険であるこの保険(共済)は、全ての被害者の基本的な対人賠償を保障する役割を果たしています。
車検制度のないバイク・原動機付自転車は、特に期限切れ、かけ忘れにご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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