軽自動車税(種別割)の「税止め」手続きについて
入間市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続きを他都道府県で行うときは、税止め(税申告)が必要です。以下は「税止め」手続きのご案内になります。
税止めとは
税止めが必要な理由
125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しております。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます(このときの旧市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています)。
なお、手続き場所が埼玉県内である場合には税止め手続きは不要です
また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、税止め手続きは不要です。
(注意)特に二輪車は税止め手続きをされていないことが多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまいトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをしてください。
(注意)ディーラーなどの代理人や個人売買などで、購入者に登録変更の手続きを依頼した場合は、依頼先に税止め手続きをしたか確認してください。
税止め手続きが必要な人
以下の2点のいずれにも該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。
- 入間市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを埼玉県外で行った
- 登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼していない
税止めの手続き方法
軽自動車検査協会や運輸支局などでの手続きの後、次の書類のいずれかを入間市役所総務部市民税課諸税担当へ提出してください。内容について問い合わせをする場合がありますので、日中連絡が取れる連絡先を書類の余白に記入してください。なお、書類が用意できない場合は相談してください。
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)軽自動車協会や運輸支局の受付印があるもの
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 自動車検査証返納証明書のコピー
- 軽自動車届出済証返納証明書のコピー
(注意)旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に、旧ナンバーと旧所有者名をご記入ください
税止め書類の送付先
送付前に旧定置場(使用の本拠の位置:車検証に記載)が「入間市」であることを確認してください(入間郡と入間市の読み違いが多発しております)。
窓口に持参の場合
市役所A棟2階 市民税課
郵送の場合
〒358-8511
入間市豊岡1丁目16番1号
入間市役所総務部市民税課諸税担当
ファクスの場合
ファクス番号:04-2964-7438
- 送信票などは不要
- 日中連絡が取れる連絡先を忘れずに記入
- 市から手続き完了後の連絡が必要な場合はその旨も記入
- 印字が薄く処理を行えない可能性もありますので、ご不安な場合は市民税課諸税担当までご連絡ください
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日