軽自動車税(環境性能割)

更新日:2023年03月31日

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軽自動車税(環境性能割)とは

税制改正により令和元年10月1日から「自動車取得税」(県税)は廃止となり、軽自動車の取得時に支払う「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。

軽自動車税環境性能割は、2019年10月1日以降に軽自動車を取得した場合に適用され、新車・中古車を問わず、通常の取得額が50万円を超える車両が対象になります。また、軽自動車税環境性能割は市税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。

軽自動車税(環境性能割)の算出方法

乗用車の税率
環境性能割による区分 【税率】自家用 【税率】営業用
電気自動車・天然ガス自動車(注釈1) 非課税 非課税
★★★★(四つ星)+令和12年度燃費基準75%達成車+令和2年度燃費基準達成車 非課税 非課税
★★★★(四つ星)+令和12年度燃費基準60%達成車+令和2年度燃費基準達成車 1% 0.5%
★★★★(四つ星)+令和12年度燃費基準55%達成車+令和2年度燃費基準達成車 2% 1%
上記以外の車 2% 2%

(注釈1):平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準に定める窒素酸化物10%低減達成車

貨物車(2.5トン以下)の税率
区分排出ガス性能燃費性能 【税率】自家用 【税率】営業用
電気自動車・天然ガス自動車(注釈1) 非課税 非課税
★★★★(四つ星)+平成27年度燃費基準25%向上達成車 非課税 非課税
★★★★(四つ星)+平成27年度燃費基準20%向上達成車 1% 0.5%
★★★★(四つ星)+平成27年度燃費基準15%向上達成車 2% 1%
上記以外の車 2% 2%

(注釈1):平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準に定める窒素酸化物10%低減達成車

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