年金特別徴収に関するよくあるお問い合わせ
Q1.公的年金を受け取っていますが、市民税・県民税・森林環境税はどうなりますか?
A.公的年金の受給者でその年の4月1日現在65歳以上の方であり、前年中の公的年金等の所得に係る市・県民税・森林環境税(以下市県民税と称する)の納税義務がある方は、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
年金額や所得の状況によって納付書での納付(普通徴収)になる場合もあります。
(注釈)公的年金等からの特別徴収は地方税法第321条の7の2で定められているため、納める方法を選択することができません。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
Q2.市県民税を年金天引きで納めているはずなのに、本人払い(普通徴収)の納付書も届いた。どういうことか?
A.公的年金等から特別徴収される税額は、公的年金等に係る税額のみとなります。
給与所得や事業所得、不動産所得等に係る税額については、公的年金等から特別徴収は行われません。給与からの特別徴収または、納付書や口座振替(普通徴収)により納付していただきます。
Q3.納税通知書に記載されている税額が、6月に届いた年金振込通知書の市県民税額と違います。実際はどのように公的年金から天引きされるのか?
A.4月・6月・8月は、前年度の公的年金分に係る年税額の2分の1にあたる金額を、3回に分けた金額が公的年金から天引き(仮徴収)されます。
市役所から年金支払者への税額通知が7月以降になるため、納税通知書の表記にかかわらず、8月分までは年金振込通知書に記載された市県民税額が天引きされます。
なお、過納となった市県民税の差額分については、収納状況確認後に収税課より還付となります。
Q4.前年度は公的年金から税額が天引きされていましたが、今年度の税額が納付書で届いたのはなぜですか?
A.扶養控除や医療費控除等の追加などにより、前年度の税額が前々年度と比較して大きく下がっている場合は、前年度の年金天引きが年の途中で停止となっていることがあります。
その場合、今年度の4月・6月・8月分では税額の年金天引きが行われないため、公的年金分にかかる年税額の2分の1にあたる金額を、第1期、第2期により個人納付の方法で納めていただくことになります。
Q5.10月・12月・翌年2月に公的年金から天引きされる税額が、4月・6月・8月と比べて多いのはなぜですか?
A.10月・12月・翌年2月の税額は、年税額から4月・6月・8月に納付された金額の合計を差し引いた額を3回に分け、公的年金の支給の際に天引きにより納めていただきます。
そのため、4月・6月・8月に公的年金から天引きされる税額が少ないと、10月・12月・翌年2月に天引きされる税額が多くなってしまう可能性があります。
Q6.森林環境税は国税ですか?また、森林環境税は年金からいくら天引きされますか?
A.森林環境税は、令和6年度から個人に対して一人年税額1,000円が課税される国税でありますが、地方税である市県民税の均等割と併せて徴収することになっております。
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更新日:2025年11月06日