個人住民税の税額控除の拡大について

更新日:2023年03月31日

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個人住民税の寄附金税額控除の対象が拡大しました

 入間市が条例に基づいて指定した寄附金が新たに控除の対象となりました。平成22年1月1日以降の寄附から適用となります。

新たに控除対象となった寄附金

  1. 所得税法第78条第2項第2号又は第3号掲げる寄附金(注釈1)のうち、市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金
  2. 認定特定非営利活動法人(注釈2)のうち、市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金
  3. 1・2に掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、市が認める法人に対する寄附金
  1. (注釈)社会福祉法人や特定公益増進法人の認定を受けた学校法人などに対する寄附金(入学に関する寄附金は対象外です。)
  2. (注釈)NPO法人のうち、国税庁長官に租税特別措置法上の認定を受けている法人

税の控除を受けるには

 寄附金の控除を受けるためには、税務署への確定申告が必要となります。また、所得税が非課税で市県民税のみが課税される方は、市県民税の申告をしていただく必要があります。

 なお、申告の際には、寄附に係る受領書を添付する必要があります。

法人の指定手続き

 寄附金税額控除の対象として指定を受けようとする法人(注釈)は、「寄附金税額控除等指定申請書」に必要書類を添付して、入間市に申請をする必要があります。(事前に入間市にご相談ください。)

 (注釈)市内に主たる事務所を有する法人の申請手続きは不要です。

添付書類

  1. 募集する寄附金が所得税法第78条第2項第2号又は第3号に掲げる寄附金であることを証明する書類
  2. 定款又はこれに準ずる書類
  3. 登記事項証明書又はこれに準ずる書類
  4. 市内に事務所等があることを証明する書類
  5. 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
  6. 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(注意)その他、市長が必要と認める書類を添付していただくことがあります。

 寄附金税額控除の対象法人等の指定後は、毎事業年度終了後4月以内に「寄附金税額控除指定法人等報告書」を提出していただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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