所得の種類と所得金額

更新日:2023年12月12日

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 収入から必要経費を差し引いたものを所得といい、市県民税を計算する基礎になります。
どんなものがいくらまで必要経費として認められるかは、所得の種類により違います。給与や年金は決まった計算式にあてはめて必要経費に相当する額を差し引きます。事業をされている方は、青色申告会や税理士などにご相談することをお勧めします。

  • (補足)本文の内容は、令和6年度市県民税についてのご説明です。
  • (補足)所得を求めた後の計算のしかたについては、「市県民税の計算のしかた」をご参照ください。

事業所得

所得金額=収入-必要経費

事業所得は、営業等所得と農業所得に区別されます。

営業等

製造・販売・飲食業・建設業・サービス業などのほか、医師・弁護士・税理士・作家・外交員・大工など、自由業から生ずる収入
(必要経費) 販売の売上原価・雇人費・事業資産の償却費などの経費

農業

農産物の生産・果樹栽培・農家が兼業する家畜の飼育などの収入
(必要経費) 種苗・肥料・飼料費・雇人費・租税公課・減価償却費などの経費

不動産所得

所得金額=収入-必要経費

地代・家賃・土地や家屋の権利金・船舶の貸付料などの収入
(必要経費) 修繕費・火災保険料・租税公課・減価償却費・借入金の利子などの経費

利子所得

所得=収入

国内の金融機関で扱われる利子は源泉分離課税となり申告不要です(国外の銀行に預けた預金の利子や、外貨建て債権などは確定申告が必要になる場合があります)。
なお、国内の金融機関で扱われる外貨建て預金の利子は源泉分離課税となり申告不要ですが、為替差益は雑所得として申告が必要です。

配当所得

所得=収入-(株式等の元本の取得に要した負債の利子)

株式の配当・証券投資信託の分配金・基金利息などの所得
上場株式の配当金については源泉分離課税となり申告不要です(市県民税配当割として5%が特別徴収されています)。
この分について申告する場合は、総合課税と分離課税を選ぶことができます。すでに徴収済の配当割額を所得割・均等割から控除し、控除しきれない場合は還付されます。
なお、未公開株式の配当金については申告が必要です。

(注意)申告した際、合計所得金額・総所得金額等に含まれます。
扶養認定、国民健康保険税の算出・高齢受給者証の負担割合判定等に影響する場合があります。

給与所得

給与収入から個別の必要経費を差し引くのではなく、一定の計算式に当てはめて所得を算出します。

給与所得計算表

給与所得計算表
収入金額 所得金額
1円~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

(注意)ただし、所得金額調整控除の要件に当てはまる場合は、各所得金額調整控除額を差し引いてください。

所得金額調整控除

次の(1)若しくは(2)のいずれか、又は両方に該当する場合は、それぞれの算式により計算した額を給与所得から控除できます。

(1)子ども・特別障害者控除等を有する者等の所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超え、次の1~3のいずれかの要件を満たす場合、給与所得から控除できます。

  1. 本人が特別障害者に該当する場合
  2. 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
  3. 22歳以下の扶養親族を有する場合

所得金額調整控除=(給与収入金額-850万円)×0.1

(注意)給与収入金額は、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円で計算

(2)給与所得と年金所得の両方を有する者に対する所得金額調整控除

給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計所得が10万円を超える場合、給与所得から控除できます。

所得金額調整控除=給与所得+公的年金等雑所得-10万円

  • (注意)所得金額調整控除は、上記(1)の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。
  • (注意)給与所得は、給与所得が10万円を超える場合には、10万円
  • (注意)公的年金等雑所得は、公的年金等雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円

雑所得

公的年金等

国民年金・厚生年金など。ただし、遺族年金、障害年金は所得になりません。
個別の必要経費を差し引くのではなく、一定の計算式に当てはめて所得を算出します。

公的年金に係る所得の計算方法

65歳未満(昭和34年1月2日以後に生まれた人)
公的年金に係る所得の計算方法
収入金額 計算方法
600,000円以下 0円
600,001円~1,299,999円 収入金額-600,000円
1,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円
65歳以上(昭和34年1月1日以前に生まれた人)
公的年金に係る所得の計算方法
収入金額 計算方法
1,100,000円以下 0円
1,100,001円~3,299,999円 収入金額-1,100,000円
3,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円
  • (注意)公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額を10万円減額
  • (注意)公的年金等以外の合計所得金額が2,000万円を超える場合は、控除額を20万円減額

業務に係る雑所得

所得=収入金額-必要経費

原稿料、講演料、ネットオークション等を利用した個人取引や食料品配達などの副収入による所得、シルバー人材センターの分配金など

その他の雑所得

所得=収入金額-必要経費
保険会社等の私的な確定年金、国税還付加算金など

譲渡所得

所得=収入-必要経費(取得費・譲渡費用)-特別控除
(注意)特別控除は50万円まで

ゴルフ会員権等の動産の売却益を指します。
(土地や建物等の不動産の売却益は、分離譲渡所得として区別されます)

一時所得

所得={収入-必要経費(その収入を得るために支出した金額)-特別控除}×二分の一
(注意)特別控除は50万円まで

生命保険の一時金や、懸賞金等
(注意)山林・分離譲渡・退職所得については、所沢税務署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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