市民税・県民税の計算のしかた
こちらでは、市民税・県民税の計算のしかたをご説明いたします。
(注意)本文の内容は、令和6年度市民税・県民税についてのご説明です。
- 前年1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費等を差し引いて「所得」を算出する。
(補足)この時点で、所得の合計が一定額以下の場合は、市民税・県民税は非課税となります。 - 扶養家族の人数、社会保険料の支払額などの状況から「所得から差し引かれる金額(所得控除額)」の額を算出する。
- 「所得」から「所得控除額」を差し引いて「課税される金額(課税所得額)」を算出する。
- 「課税される金額」に税率をかけて「算出所得割額」を出す。
- 市民税・県民税と所得税の人的控除の差についての「調整控除」を差し引く。
- 住宅借入金等特別税額控除や、寄附金控除、配当控除などの「税額控除」を5.で求めた所得割額から差し引く。
- 上場株式等の配当所得や、特定口座で取引した株式譲渡所得を申告した場合は、「配当割額・株式等譲渡所得割額」を6.で求めた所得割額から差し引く。
- 「所得割額」の決定。
- 均等割額を8.に足す。
- 年税額が決定する。
1から10を式として表す
- 「収入」-「必要経費」=「所得金額」
- 「所得金額」-「所得から差し引かれる金額(所得控除額)」=「課税される金額」(1000円未満切捨て)
- 「課税される金額」×「所得割税率(注釈1)」=「算出所得割額」
- 「算出所得割額」-「調整控除(注釈2)」-「税額控除額(注釈3)」-「配当割額・株式等譲渡所得割額控除額(注釈4)」=「所得割額」(100円未満切捨て)
- 「所得割額」+「均等割額(注釈5)」=「年税額」
解説
(注釈1)所得割税率
平成19年度から、課税される金額に関わらず一律10%(市民税6%、県民税4%)です。
(注釈2)調整控除
調整控除とは、税源移譲後の所得税と市県民税を合わせた税負担が、所得税と市民税・県民税の扶養控除や障害者控除などの人的控除額の差によって増加しないように、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて市県民税を減額する制度です。
(注意)合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります
(注釈3)税額控除
税額控除には、住宅借入金等特別税額控除、寄附金控除、外国税額控除、配当控除があります。
なお、政党等寄附金特別控除は所得税の制度であり、個人市民税・県民税では適用されません。
住宅借入金等特別税額控除
平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれない金額がある場合は、市民税・県民税からも控除を受けることができます。
(注意)平成19年および平成20年に入居された方については、市民税・県民税からの住宅ローン控除はありません(所得税の住宅ローン控除の期間を、10年間・15年間のどちらかで選択できる特例が設けられています)
控除額
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除し切れない額を、控除限度額の範囲内で市県民税から控除します。
区分 | (1) | (2) | (3) |
---|---|---|---|
入居した年月 | 平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月(注意1) |
令和4年1月~令和7年12月 (注意2)(注意3) |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
- (注意1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外の場合の控除限度額は区分(1)と同じとなります。
- (注意2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約をした場合の控除限度額は、区分(2)と同じとなります。
- (注意3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準に適合していることが要件となります。
手続き方法
1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。
2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる方は、勤務先から「給与支払報告書」が市へ提出されていれば、手続きや申告の必要はありません。
年末調整が済んでいない方や給与所得以外の所得がある方については、税務署で確定申告を行ってください。
(注意)給与支払報告書等に住宅借入金特別控除可能額と居住開始年月日の記載が無い場合は、控除の対象となりません。源泉徴収票に記載があるかご確認ください。
No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁のサイト)
寄附金控除
特定の寄附先へ2,000円を超える寄附をした方は、寄附金控除を受けることができます。
外国税額控除
外国で、所得税や市民税・県民税と同じような税金を課税された場合、外国での税額の一部を、同じ所得に対する日本の税金から所得税・県民税・市民税の順で差し引くことが出来ます。
これは、同じ所得に対して、外国と日本との間で生じる二重課税の状態を調整するための制度です。
税の種類 | 控除額の計算方法 |
---|---|
所得税の控除額 | 【所得税の控除額】=【日本での所得税額】×(【外国での所得額】÷【その年の所得総額】) この金額を、【所得税】から差し引きます。 |
県民税の控除額 | 【日本での所得税額】から引ききれなかった分がある場合、 【所得税の控除額】の12%を限度に、【残りの控除額】を【県民税の所得割】から差し引きます。 |
市民税の控除額 | 【所得税】【県民税】から引ききれなかった分がある場合、 【所得税の控除額】の18%を限度に、【残りの控除額】を【市民税の所得割】から差し引きます。 |
配当控除
課税所得金額が1,000万円以下の部分
- 利益の配当等(上場、非上場株式の配当等) 市民税1.6%、県民税1.2%
- 私募証券投資信託等の内、外貨建等証券投資信託以外 市民税0.8%、県民税0.6%
- 私募証券投資信託等の内、外貨建等証券投資信託 市民税0.4%、県民税0.3%
課税所得金額が1,000万円超の部分
- 利益の配当等(上場、非上場株式の配当等) 市民税0.8%、県民税0.6%
- 私募証券投資信託等の内、外貨建等証券投資信託以外 市民税0.4%、県民税0.3%
- 私募証券投資信託等の内、外貨建等証券投資信託 市民税0.2%、県民税0.15%
配当控除は、配当の収入金額の一定割合を税額から差し引く制度です。後述の配当割額の控除とは別の制度であり、上場株式を申告した場合は、配当控除と配当割額の控除の両方が適用されます。
申告分離課税を選択した配当所得については、配当控除の適用はありません。
(注釈4)配当割・株式等譲渡所得割について
「上場株式等の配当」と、「特定口座で取引された上場株式等の譲渡所得(源泉徴収することを選択したもの)」からは、 あらかじめ5%の市県民税(配当割・株式等譲渡所得割)が徴収されています。そのためこの2つの所得は申告不要とされていますが、確定申告することも可能です。
申告した場合は、すでに徴収されている配当割と株式等譲渡所得割を市民税・県民税所得割から控除し、控除しきれない分は当該年度の課税額に納期の早いものから順に充当します。充当しきれない場合には還付します。
(注釈5)均等割
令和6年度に復興特別所得税が終了し、均等割額が5,000円から4,000円になりました。
- 市民税3,000円
- 県民税1,000円
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年12月12日