株式等の配当所得等および譲渡所得等課税方式の選択について

更新日:2023年12月12日

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令和6年度(令和5年分)「異なる課税方式」の選択の廃止について

令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなりました。

上記の改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市民税・県民税においても「申告する」こととなり、市民税・県民税の「合計所得金額」にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。

株式等の譲渡益や配当に対する税金

申告が不要な株式等の譲渡所得等・配当所得等

証券会社や配当支払者などが所得税および住民税を源泉徴収する場合は、個人からの申告は原則不要です。

株式等譲渡所得等

証券会社などに開設する特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や特定公社債等の譲渡所得等について、源泉徴収有口座を選択した場合、所得税のほかに県民税株式等譲渡所得割が特別徴収されます。

配当所得等

上場株式(発行株式総数の3%以上保有の大口保有上場株式を除く)、公募証券投資信託等の配当所得、特定公社債等の利子等に係る利子所得について、県民税配当割が特別徴収されます。

住民税、所得税の税率

 

税率

住民税(特別徴収)

5%

所得税(源泉徴収)

15.315%

上場株式等の譲渡所得・配当所得等を申告する場合

特別徴収が行われ、申告が不要な上場株式等の譲渡所得等について、他の所得との損益通算や繰越控除を適用するために、分離課税の申告をすることもできます。

また、特別徴収が行われ申告が不要な上場株式等の配当所得等について、各種所得控除などの適用を受けるため、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。

申告が不要な譲渡所得等・配当所得等を申告する場合の税率
  株式等譲渡所得等を申告する場合の税率 配当所得等を申告分離課税で申告する場合の税率 配当所得等を総合課税で申告する場合の税率
所得の種類 株式等譲渡所得等 配当所得等 配当所得等
申告方法 申告分離課税 申告分離課税 総合課税
税率

市民税:3%

県民税:2%

所得税:15.315%

市民税:3%

県民税:2%

所得税:15.315%

市民税:6%

県民税:4%

所得税:累進課税

株式等譲渡所得割額控除
配当割額控除
配当控除 不可
上場株式等の譲渡損失との
損益通算
不可

上場株式等の譲渡損失との損益通算後、なお損失額がある場合は、翌年以後3年間繰越控除が可能です。

保険料等への影響について

申告分離課税および総合課税での申告をされると、課税の対象となる総所得金額等や合計所得金額に繰り入れられます。その結果、扶養控除や配偶者控除の対象から外れ、扶養者やご自身の住民税額が上がることがあります。この場合、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が上がったり、高齢者の医療機関窓口での自己負担割合が引き上げになることがあります。

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